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あしあと

    風致地区

    • [公開日:2022年4月5日]
    • [更新日:2022年4月5日]
    • ID:303
    • 風致地区は、都市の風致景観を良好な環境として維持することを目的として、定められている制度であり、「斑鳩町風致地区条例」に基づき、開発行為や建築行為に対し、一定の制限を行い、自然環境の保全および良好な都市環境の維持・保全を図るものです。
    • 斑鳩町においては、約628.4ha(町域の約44%)が斑鳩風致地区として指定されています。

    斑鳩風致地区の区域については都市計画図を参照してください。

    添付ファイル

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    風致地区指定状況
    種別高さ建ぺい率壁面後退距離
    道路側
    壁面後退距離
    隣地側
    緑地率面積
    第1種風致地区8m以下20%以下3m以上1.5m以上40%以上約80.9ha
    第2種風致地区10m以下30%以下2m以上1m以上30%以上約376.3ha
    第3種風致地区10m以下40%以下2m以上1m以上20%以上約171.2ha

    【許可が必要な行為】

    1. 建築物その他の工作物の新築・改築・増築または移転
    2. 建築物等の色彩の変更
    3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    4. 水面の埋立てまたは干拓
    5. 木竹の伐採
    6. 土石の類の採取
    7. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

    ※ただし、許可不要となる行為もあるため、詳しくは都市創生課まで問い合わせてください。

    令和4年4月1日から、一部様式を除き押印が不要になりました。

    ※様式等により、署名または押印等が必要な場合があります。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部都市創生課

    電話: 0745-74-1001(内線:292~296)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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