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あしあと

    都市計画区域 /市街化区域および市街化調整区域

    • [公開日:2016年3月4日]
    • [更新日:2022年2月24日]
    • ID:317

    都市計画区域

    • 都市計画区域は、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地として指定した区域です。
    • 具体的には、市町村の中心の市街地を含み、かつ自然的および社会的条件並びに人口、土地利用、交通量などの現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を知事が指定します。
    • 奈良県では、大和都市計画区域(約104,976ha)、吉野三町都市計画区域(約10,883ha)の2つの都市計画区域の指定がなされ、斑鳩町は全域が大和都市計画区域内に含まれています。

    市街化区域および市街化調整区域

    • スプロールと呼ばれる無秩序な市街化を防止するため、都市の発展の動向を勘案しながら、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分しています。
    • 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域(既成市街地)および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
    • 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為は制限されています。
    市街化区域と市街化調整区域の面積割合
    市街化区域面積市街化調整区域面積
    奈良県約21,229ha(18.3%)約94,630ha(81.7%)
    斑鳩町約418ha(29.3%)約1,009ha(70.7%)
    大和都市計画区域における線引きの実施状況
    当初設定昭和45年12月28日
    第1回見直し昭和53年9月26日
    第2回見直し昭和60年8月30日
    第3回見直し平成4年12月25日
    第4回見直し平成13年5月15日
    第5回見直し平成23年5月10日

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部都市創生課

    電話: 0745-74-1001(内線:292~296)

    ファックス: 0745-74-1011

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