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あしあと

    法隆寺周辺地区特別用途地区

    • [公開日:2022年4月5日]
    • [更新日:2022年4月5日]
    • ID:323

    斑鳩町では、平成26年10月1日付で、「法隆寺周辺地区特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例」を施行するとともに、法隆寺周辺地区特別用途地区の指定を行う都市計画決定をしました。

    これは、当該地区内およびその周辺の良好な住環境との調和をはかりながら、歩いて観光を楽しむことができる店舗や飲食店等の施設の立地を促し、活力とにぎわいのあるまちづくりを推進することを目的とした建築規制の緩和で、指定した区域内での立地可能な建築物の用途や床面積の上限が拡がりました。詳しくは、下記の資料をご覧ください。

    特別用途地区の事前協議

    法隆寺周辺地区特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例の適用を受けようとする場合、事前の協議が必要になります。

    提出書類

    ・事前協議申出書(第1号様式)

    ・委任状

    ・誓約書(第6号様式)

    ・付近見取図

    ・地籍図

    ・建物平面図

    ・建物立面図

    ・土地利用計画図(隣地の駐車スペース、駐輪スペースもあれば明記)

    ・販売計画書等(下記の内容の記載があるもの)

    (1)工事の種別(新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え・用途の変更)

    (2)店舗の用に供する部分の床面積

    (3)用途(条例第4条第1号~第7号の別。「飲食店」等)

    (4)販売メニュー

    (5)営業時間

    (6)開店(予定)日

    (7)店舗を経営する者の住所・氏名・連絡先

    (8)店舗内部デザイン(意匠図、レイアウト等がわかるもの。イメージイラストや見本とする別物件の参考写真等でも可)

    (9)地元協議報告書(第5号様式)または開業に際しての地元、近隣住民への声掛けや告知の状況がわかる状況


    令和4年4月1日から、申出書への押印が不要になりました。

    ※その他の様式は、署名または押印等が必要です。

    お問い合わせ

    斑鳩町役場都市建設部都市創生課

    電話: 0745-74-1001(内線:292~296)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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