ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

斑鳩町ホームへ

このページを一時保存する

あしあと

    児童手当など子どものための手当

    • [公開日:2022年5月31日]
    • [更新日:2022年5月31日]
    • ID:11

    児童手当

    支給対象

    15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

    支給額(月額)

    月額支給額
    児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
    3歳未満15,000円
    3歳以上小学校修了前10,000円(ただし、第3子以降は15,000円)
    中学生10,000円

    ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
    ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

    児童手当所得制限限度額(万円)

     

    (1)所得制限限度額

    (2)所得上限限度額

    扶養親族等の数

    所得額

    (万円)

    収入額の目安

    (万円)

    所得額

    (万円)

    収入額の目安

    (万円)

    0人

    622

    833.3

    858

    1071

    1

    660

    875.6

    896

    1124

    2

    698

    917.8

    934

    1162

    3

    736

    960

    972

    1200

    4人

    774

    1002

    1010

    1238

    5人

    812

    1040

    1048

    1276

    支払い時期

    原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までの手当が支払われます。

    手続きの方法

    【認定請求】

    ★令和3年4月から、申請窓口が、役場本庁舎から生き生きプラザ斑鳩(斑鳩町小吉田1-12-35)内の子育て支援課に変更になっています。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

    ★出生、転入手続きの際に、役場住民課窓口で手続きをしていただくこともできます。手続きの種類によっては、受付できない場合もありますので、事前に子育て支援課へお問い合わせください。


     出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子育て支援課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」を提出していただくことが必要です。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

    (必要な書類等)

    • マイナンバー確認書類(請求者本人および配偶者の「通知カード」など)
    • 請求に来られる方の身分証明書(運転免許証、旅券など)
    • 請求者名義の金融機関の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)

     ※世帯の状況により、これ以外にも書類が必要な場合があります。

      

    申請は、出生や転入から15日以内に!児童手当は、原則、申請された月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 


    【その他の手続き】

    額改定請求(増額)
    ・出生等により、受給資格者の養育している児童が増えたとき
    (認定請求と同様に、原則、請求した月の翌月分から増額になります。)

    額改定届(減額)
    ・2人以上の児童手当を受給しているときであって、そのうち1人を除いた児童について死亡や監護をしなくなった等により、受給資格者の養育している児童が減ったとき
    ・2人以上の児童手当を受給しているときであって、そのうち1人を除いた児童について対象児童が国外に転出したとき (留学の場合等は、引き続き受給できる場合がございます) など

    氏名変更/住所変更
    ・受給者や児童の氏名が変更になったとき
    ・受給者や児童が斑鳩町内で転居したとき

    受給事由消滅届
    ・受給資格者が斑鳩町または国外に転出したとき
    ・受給資格者の配偶者が国外から転入したとき(受給資格者の所得金額が配偶者より多額である場合を除く)
    ・受給資格者が公務員になったとき
    ・受給資格者が離婚等により、児童の監護または生計を維持しなくなったとき
    ・対象児童が施設に入所したとき(短期間の場合を除く)など

    未支払請求書
    ・受給資格者が死亡し、そのときまでの分の児童手当において支給を受けていないものがあるとき(支給対象である児童名義の銀行口座をご用意ください)

    寄付申出
    ・児童手当、特例給付を斑鳩町に寄付されるとき

    申出による学校給食費等の徴収等の申出
    ・児童手当等受給者が、保育料や学校給食費等の費用を児童手当等から徴収する申出です。

    現況届
    ・毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続きうける要件を満たしているかどうか確認するための届けです。

     令和4年6月から現況届は原則不要となります。現況届の提出が必要な方には、毎年6月中に現況届を送付します。

     提出期限を過ぎた場合、手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。


    特別児童扶養手当

    20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する方に対して支給する手当です。

    奈良県ホームページ(奈良っ子はぐくみ課 特別児童扶養手当)(別ウインドウで開く)

    手当額(月額)[令和4年4月改定]

    手当額一覧
    1級児童1人につき 52,400円
    2級児童1人につき 34,900円

    ※手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。

    ※ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族および兄弟姉妹)についての所得制限があります。

    備考

    支給要件に該当すると思われる場合は、子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)(TEL0745-75-1152)へ相談にお越しください。

    ※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。認定後、手当の支給は、4月、8月、11月の年3回です。

    児童扶養手当

    次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母、または、父もしくは母に代わって児童を養育している方に支給する手当です。

    1. 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
    2. 父(母)が死亡した児童
    3. 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
    4. 父(母)の生死が明らかでない児童
    5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
    6. 父(母)が配偶者から暴力の防止および被害者の保護に関する法令第十条第一項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
    7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    8. 婚姻によらないで生まれた児童
    9. 前号に該当するかどうか明らかでない児童
      (例 父母ともに不明である児童など)
      ※届け出がなくても事実上の婚姻関係がある場合などは手当を受けることができません。

    奈良県ホームページ(奈良っ子はぐくみ課 児童扶養手当)(別ウインドウで開く)

    手当額(月額)[令和4年4月改定]

    手当額一覧
    区分児童1人の場合

    児童2人目の

    加算額

    児童3人目以降の

      加算額
    全部支給43,070円10,170円6,100円
    一部支給43,060円~10,160円10,160円~5,090円6,090円~3,050円

    ※ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族および兄弟姉妹)についての所得制限があります。
    支給要件に該当すると思われる場合は、まず申請される方ご本人が子育て支援課(生き生きプラザ斑鳩内)へ相談にお越しください。(申請される方の事情により必要書類が異なります。)
    ※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。認定後、手当の支給は、奇数月の年6回です。

    ★令和3年4月から、申請窓口が、役場本庁舎から生き生きプラザ斑鳩(斑鳩町小吉田1-12-35)内の子育て支援課に変更になっています。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。