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あしあと

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

    • [公開日:2016年12月20日]
    • [更新日:2023年12月5日]
    • ID:601

    セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合の医療費控除の特例)について

    健康の維持促進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品等の購入費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)を年間1万2千円を超えて支払った場合に、その超える部分の金額(上限8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。なお、本特例の適用を受ける場合は従来の医療費控除の適用はできません。

    スイッチOTC医薬品とは

    医師の処方が必要であった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる医薬品をいいます。

    対象となるスイッチOTC医薬品等

    スイッチOTC医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものが対象となります。対象となる医薬品等については厚生労働省のホームページから確認してください。

    厚生労働省ホームページ:セルフメディケーション税制について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

    適用を受けることが出来る人

    納税者本人が次のいずれかの取組を行っている場合、本特例の適用を受けることができます。

    (A) 予防接種

    (B) がん検診

    (C) 定期健康診断(事業主検査)

    (D) 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)

    (E) 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)


    また、一定の取組を行っている証明として、一定事項の記載がある診査の結果通知表や、予防接種の領収書等を申告時に提示または提出する必要があります。詳しくは、『「一定の取組」の証明方法について』を確認ください。

      

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    控除額の計算方法

    一定のスイッチOTC医薬品等の購入費用-1万2千円

    (控除限度額:8万8千円)

    特例の適用期間

    平成29年1月1日から令和8年12月31日まで

    その他適用条件等

    〇本特例を受けるためには、必要書類を添付して所得税の確定申告または町県民税の申告が必要です。領収書(レシート等)は申告をするまで大切に保管してください。

    〇本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。