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    斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業

    • [公開日:2024年4月8日]
    • [更新日:2024年4月8日]
    • ID:960

    斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業について

     斑鳩町では、平成29年4月から「斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」を開始しました。

     この事業では、要支援認定者等を対象に、従来の介護予防給付として提供されていた全国一律の「介護予防訪問介護(ヘルパーサービス)」、「介護予防通所介護(デイサービス)」と同一内容のサービスを実施しています。

     今後、地域の実情に応じて、社会資源を活用しながら、多様な人材が参画できる場の創出やさまざまなサービスの提供を行い、高齢者が地域において自立した日常生活を送ることを目指しています。

    ◎利用者向け情報

     総合事業とは、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の構築を進めるための、介護保険の新しい仕組みです。

     介護保険の認定を受けなくても地域包括支援センターで実施する「基本チェックリスト」の判定により、訪問型サービス・通所型サービスを受けることができます。

     介護認定の場合は、認定を受けるまでに一定期間を要しますが、総合事業の場合は、スムーズにサービスを利用することが可能です。

    ◎事業者向け情報

    1 事業者の指定手続き等について

     介護予防・日常生活支援総合事業における、訪問型サービス(第1号訪問事業)・通所型サービス(第1号通所介護)の指定手続きについてご案内します。

     人員基準等は町例規集(別ウインドウで開く)から下記の要綱をご確認ください。

    ・斑鳩町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

    ・斑鳩町指定第1号事業の人員、設備および運営に関する基準を定める要綱

    指定を受ける場合は原則として指定申請を行う必要があります。サービスを提供する2ヶ月前までに申請してください。

    2 申請に必要な書類

    厚生労働省が定める様式にて申請を行う必要があります。

    厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。

    ※介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ※介護職員等処遇改善加算については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    総合事業費の過誤について

    総合事業においての過誤申立ては下記の用紙を使用してください。

    サービスコードについて

    斑鳩町の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて掲載します。

    サービスコード(平成30年4月~)

     

    平成29年度

    平成30年度

    平成27年3月31日以前に指定を受けた
    介護予防訪問介護事業所

    A1

    A2

    平成27年4以降に指定を受けた
    介護予防訪問介護事業所

    A2

    A2

    平成27年3月31日以前に指定を受けた
    介護予防通所介護事業所

    A5

    A6

    平成27年3月31日以前に指定を受けた
    介護予防通所介護事業所

    A6

    A6

    ※令和6年4月からの報酬改定に伴うサービスコード表については、現在準備中です。

    ※令和4年10月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(令和4年10月施行版)を追加しました。(令和4年10月13日CSV掲載、令和4年10月17日CSV一部修正) 

    ※令和3年4月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(令和3年4月施行版)を追加しました。(令和3年4月14日CSV掲載) 

    ※令和元年10月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(令和元年10月施行版)を追加しました。(令和元年10月11日掲載)

    ※平成31年4月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(平成31年4月施行版)を追加しました。(令和元年5月15日掲載)

    ※平成30年10月からの報酬改定に伴い、サービスコード表(平成30年10月施行版)を追加しました。(平成30年10月19日掲載)

    ※平成30年8月からの3割負担の導入に伴い、サービスコード表(平成30年8月施行版)を追加しました。(平成30年8月16日掲載)