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あしあと

    住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について

    • [公開日:2019年11月5日]
    • [更新日:2019年9月27日]
    • ID:1554

    住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について

     住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行。)この政令改正は、社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓(旧氏)を使用しやすくなるようにとの累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。

     これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧姓(旧氏)を契約などさまざまな場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。

     また、住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記している人は、旧姓(旧氏)での印鑑登録も可能です。


    旧氏併記に関するリーフレット

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    旧姓(旧氏)とは?

    「旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

    氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

    住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの?

    住民票等に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きが必要となります。住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。

    住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人に1つだけです。

    住民課まで下記のものをお持ちになり請求手続を行ってください。

    ・記載を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等

    ・通知カードもしくはマイナンバーカード

    ・本人確認書類(運転免許証・パスポート等)


    総務省住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記についてのホームページ



    お問い合わせ

    斑鳩町役場住民生活部住民課

    電話: 0745-74-1001(内線:161~163)

    ファックス: 0745-74-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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