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あしあと

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    • [公開日:2024年4月15日]
    • [更新日:2024年4月15日]
    • ID:2026

     事業所の指定申請をする場合や加算内容を変更される場合は、届出が必要になります。

    令和6年度報酬改定に伴う留意事項について

     全事業所に関わる内容のため、必ずご確認ください。

    ※「高齢者虐待防止措置実施」および「業務継続計画の策定」の項目については、届出の提出が無い場合「減算型」として取り扱うとされているため、既に対応済みの場合は「基準型」として届出をしてください。 

    ※令和5年度まで算定していた加算であっても、区分や要件の変更等により、あらためて届出が必要な場合があります。

     下記の留意事項にある事業所向けの情報を確認の上、必要に応じて体制届を提出してください。

    介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日事務連絡)(別ウインドウで開く)から抜粋

    提出期限および提出方法

    <提出期限> 前月15日まで

    <提出方法> 持参または郵送

    <提出先>  〒636-0198

            奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3-7-12

            斑鳩町 住民生活部 福祉課 介護高齢福祉係 宛

    ※封筒に「介護給付費算定に係る届出書在中」と記載してください。

    ※受領印押印分の返送が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

    令和6年4月1日適用の届出について

    令和6年4月1日適用の届出については、4月15日(必着)まで受理します。

    期限を過ぎた場合は、通常の取り扱いとします。

    令和6年6月1日適用の届出について

    令和6年6月1日適用の届出については、5月15日(必着)です。

    ※処遇改善の新加算については、令和6年6月の改定となりますので、令和6年6月以降の様式で提出が必要です。

    提出様式

    ※届出書には、変更前と変更後を必ず記載してください。

     記載がない加算については、変更等がないものとして取り扱います。

     参考:令和6年度介護報酬改定について(別ウインドウで開く)(厚生労働省ホームページ)

    ※報酬改定等については、厚生労働省からのお知らせをご確認ください。