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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票

    • [公開日:2023年3月23日]
    • [更新日:2023年3月23日]
    • ID:2142

    特例郵便等投票

    新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等による不在者投票をすることができます。


    特例郵便等投票の対象となる方 ※濃厚接触者は該当しません

    (1)感染症法第44条の3第2項の規定による外出自粛要請を受けた方

    (2)検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

    (3)検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方


    対象となる要請・措置の期間

    投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙期日の公示・告示日の翌日から当該選挙の当日までの期間に掛かると見込まれること。

     

    特例郵便等投票の流れ

    (1)選挙期日4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。請求書は、選挙管理委員会へ郵送するか、代理人の方が持参してください。

     ※保健所・検疫所による要請・措置に係る書面を添付してください。


    (2)選挙管理委員会から投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、返信用封筒にて郵便により返送してください。


    特例郵便等投票制度の詳細について

    詳細については、下の添付ファイルまたは総務省の特例郵便等投票のサイトをご覧ください。