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あしあと

    固定資産税Q&A

    • [公開日:2021年12月13日]
    • [更新日:2021年12月13日]
    • ID:2203

    【共通】

    Q1 私は、昨年に自己所有の土地・家屋の売買契約を締結し、今年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。今年4月に通知される今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

    A1今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
    地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている者に対し当該年度の固定資産税を課税することになっているからです。


    Q2 固定資産税・都市計画税はいつからいつまでの分ですか。

    A2固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から翌年3月31日までの会計年度の税として課税される年税であり、いつからいつまでという期間に対して課税されるものではありません。
    なお、売買契約などで所有権を移転する際に、固定資産税を按分して負担する場合の計算の始期については、年税であるため特に定められていませんので、当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。
     ただし、話し合いの結果によって納税義務者が変わるものではないため、固定資産税が未納になった場合の督促や滞納処分は納税義務者(1月1日現在の所有者)が受けることになりますのでご注意ください。


    Q3 私の父は、昨年8月に死亡しましたが、父名義の土地・家屋にかかる今年度分の以降の固定資産税は、どうなるのでしょうか。なお、相続人は、母と兄と私の3人です。

    A3賦課期日(1月1日)現在において、死亡した人が土地や家屋の登記簿や補充課税台帳に所有者として登記・登録されている場合、土地・家屋を相続した方に固定資産税・都市計画税を納めていただくことになります。当該質問の場合は、相続人である3人で連帯して納めていただくことになります。
     また、この場合、固定資産税に関する書類等を受け取る代表者を決めて、「相続人(現所有者)代表者指定届」により届け出ていただくことになっています。


    Q4 固定資産の評価替えとは何ですか。また、その時期はいつですか。

    A4評価替えとは、資産価値の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。
     本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
     この3年に一度の評価替えを行う年度を「基準年度」(具体的な基準年度は、令和3年度、6年度、9年度・・・となります。)といいます。
     なお、土地については、基準年度以外の年度でも、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合、簡易な方法により価格の修正を行うことができるとされており、斑鳩町では価格の時点修正を行っています。


    【土地】

    Q5 昨年10月に古い住宅を壊したら、今年から税額が上がってしまいました。なぜでしょうか。

    A5土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」(※)が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れるためです。
    ただし、既存の住宅に代えて新たに住宅が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱い、課税標準の特例を適用します。

    (※)「住宅用地に対する課税標準の特例」 

    特例の内容 (価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します。)

                  宅 地 の 区 分

    固定資産税

    都市計画税

    小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)

    価格×1/6

    価格×1/3

    一般住宅用地(200平方メートルを超え住宅の
    床面積の10倍までの部分)

    価格×1/3

    価格×2/3

    • アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
    • 併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、 住宅として利用している部分の割合によって、住宅用地となる面積が異なります。

    Q6 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはどうしてでしょうか。

    A6土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
     地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるもので、税額計算上の課税標準額が本来の課税標準額まで追いつけば、評価額が下落した際には連動して税額が下がることになります。


    【家屋】

    Q7 年の途中(1月2日~12月31日)で家屋を取り壊したまたは建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか。

    A7固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の固定資産税は変わりません。
     また、年の途中に完成した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されます。

    Q8 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか。

    A8新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
     この減額の適用期間が終了し、本来の税額に戻ったことが固定資産税額が高くなったことの理由です。
      

    ◇ 新築住宅に対する減額措置(※固定資産税のみ)
     ● 対象となる新築住宅の要件
      (1)専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
      (2)住宅の床面積が一戸当り50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

    減額される税額

     住宅の床面積

      軽減される税額

    120平方メートル以下

    2分の1

    120平方メートル超280平方メートル以下

    120平方メートル相当部分を2分の1

    減額される期間

           住宅の区分

     一般住宅

    認定長期優良住宅

    下記以外

    新築後3年間

    新築後5年間

    3階建以上の中高層耐火住宅等

    新築後5年間

    新築後7年間

        ※ 減額の対象となるのは居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分等は減額対象となりません。
        ※ 新築住宅の軽減を受けるには、新築された翌年の1月31日までに町役場税務課への申告が必要です。

    Q9 家屋が年々古くなっていくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。

    A9家屋の評価額はQ4に示した基準年度毎に再計算することとされており、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価替えの時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費、すなわち再建築価格に家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、経年減点補正率の低減を建築物価の上昇率が上回ること等によりその評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据置かれる仕組みとなっています。
     また、経年減点補正率は最も低い水準でも0.2と定められており、建築年次の古い家屋の一部については、下落しきった水準にあるため評価額が下がらない場合もあります。


    【償却資産】

    Q10 全国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか。

    A10償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村に行うことになっていますので、各工場、各支社が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。

    ◇eLTAXによる電子申告を利用することで事務負担が軽減されますので、是非、ご利用ください。
    ・複数の市町村に資産が所在している場合でも、一括でそれぞれの市町村分の申告書を作成・送信することが可能です。
    ・また、インターネットを通じて、オフィスやご自宅から簡単に申告できますので、混み合う窓口に出かける必要がなく、郵送料金もかかりません。
    ・さらに、紙の申告書作成よりも手間がかかりません。PCdesk(無料)やeLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトには、申告書への自動入力や自動計算などサポート機能が完備されています。

      ※eLTAXに関する詳しいことは、こちら(別ウインドウで開く)から確認してください。

    Q11 現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか。

    A11稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、 償却資産として申告の対象になります。