「生き生きふれあいメモリアルベンチ」のご案内
生き生きふれあいメモリアルベンチは、結婚や子どもの誕生、定年、金婚などの人生の節目や、企業や団体等の記念行事などの時に、寄附金を受け付ける制度を設け、寄附者の氏名や思い出などをつづった記念プレートを付けたメモリアルベンチを施設や公園、コミュニティバスバス停に設置し、住民の皆さまに利用していただきます。
このことにより、公共施設の充実及び管理経費の縮減につながるばかりでなく、これまで以上に公共施設を身近に感じていただき、人にやさしいまちづくりをめざします。
募集対象と募集数
次に掲げる公共施設 9施設 計16基
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公共施設名称 |
募集数 |
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1 |
ふれあい交流センターいきいきの里 |
2基 |
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2 |
中央公民館 |
1基 |
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3 |
すこやか斑鳩・スポーツセンター |
2基 |
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4 |
奈良県斑鳩健民運動場 |
2基 |
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5 |
斑鳩南中学校サブグランド |
1基 |
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6 |
並松児童公園 |
2基 |
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7 |
神南児童公園 |
2基 |
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8 |
小吉田児童公園 |
2基 |
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9 |
コミュニティバスバス停 |
2基 |
- ※ 各公共施設における募集数に達した時点で終了させていただきます。なお、寄附申込書到着順とさせていただきます。
寄付により設置するベンチの仕様と価格(現時点での想定)
| 〈イメージ図〉 | |
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生き生きふれあいメモリアルベンチ 仕様:幅1600㎜ 脚部 ・鋳鉄製(シンプルなデザイン) 背もたれ及び座面 ・木製 記念プレート ・真鍮製 価格:10万円(税込み) |
記念プレートの仕様と記入例
| 記入例 | 記念プレートの仕様 | |
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生き生きふれあいメモリアルベンチ
お父さん 40年間お疲れさまでした これからも元気でいてね
斑鳩太郎・花子 |
材質等 材質:真鍮製 形状:幅 150㎜ 高さ 55㎜ 厚さ 1㎜ |
記入できること
寄附者の斑鳩町にまつわる思い出、結婚記念、退職記念等のメッセージを表示します。ただし、広告・宣伝や施設管理上ふさわしくない表示はできません。 ※文字はゴシック体のみとなります。 |
募集期間
平成23年4月15日(金)から平成23年10月31日(月)まで
※ ただし、各施設における募集数に達した時点で終了させていただきます。なお、寄附申込書到着順とさせていただきます。
応募の方法
「生き生きふれあいメモリアルベンチ」の趣旨に賛同され、寄附を希望される方は「生き生きふれあいメモリアルベンチ寄附申込書」(第1号様式)に必要事項を記入し、下記の窓口まで持参、郵送、fax、電子メールでお申込みください
問合わせ先・申し込み先
- 斑鳩町役場 総務部企画財政課
- 〒636-0198 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号
- 電話:0745-74-1001
- fax :0745-74-1011
- 電子メール:kikaku@town.ikaruga.nara.jp
- ホームページ:http://www.ikaruga.nara.jp/
寄附申込書の配布
寄附申込書は、上記の窓口、fax、電子メールで配布します。また、斑鳩町ホームページからダウンロードすることもできます。
応募から設置までの流れ
- 受付募集→受付申込書受理→内容審査→寄附決定
- →寄付金納入→設置工事→完了通知
- ※ 図中の太枠内の事項が寄附者の方の手続となっています。
- ※ 応募多数の場合は、申し込み基数を調整させていただく場合があります。なお、寄附申込書到着順とさせていただきます。
- ※ 諸般の事情により募集期間中でも応募を終了させていただく場合があります。
その他注意事項
1、寄附者について
- 寄附をすることができる方は、個人、団体及び企業とします。ただし、事業の目的に適さないと判断される方は除くものとします。
2、寄附者名等の表示について
- ベンチには、寄附者名、メッセージ(商品名は除く)を記した記念プレートを設置することができます。
- ただし、次に掲げるものは表示することができません。
- ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」その他これらに類する寄附者名及びメッセージ
- イ 広告や宣伝、その他施設管理上ふさわしくないもの
- ※ 申し込み後、上記の事実が判明した場合には、決定の取り消し等を行います。なお、表示する寄附者名等については、斑鳩町で審査を行い、内容の変更等をお願いする場合があります。
- ※ 寄附者名、メッセージ等に著作権等を生じるもの(歌の一節、有名人の名前など)は、寄附者の費用負担と責任において記載してください。
3、財産の帰属等
- 寄附により設置するベンチの財産等は、斑鳩町に帰属し、一般の利用に供する施設として利用します。また、経年による老朽化や破損等、管理者が必要と認めた場合は、撤去又は移設することがあります。
4、設置場所
- ベンチについて、施設内での設置場所は指定できませんのでご了承ください。
5、ベンチの製作について
- ベンチは、本町において作成・設置します。







