ふるさと納税のご案内
「ふるさと斑鳩」へ応援お願いします
~ふるさと納税のご案内~
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里の道をたどりゆけば 千4百年の時を超えて 心が旅立つ太子ロマン 鐘の音が響く夕空に 古きみてらの塔の輪郭 |
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| 春は野の花、果樹の花 夏は緑の風が田を渡り 紅葉とともに季節は深まる 山美しく、川清らかに 折々の里を彩る 日本の原風景 |
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子どもたちは元気いっぱい 人もまちも活力に満ち 皆美しく年を重ねてゆく 健やかに、のびやかに 明日へ歩むまちでありたい |
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ふるさと寄附金の概要
| 斑鳩町では、「人にやさしいまちづくり」を基本理念に歴史や伝統で培われた今日までの歩みを大切にしながら、お年よりの笑顔がこぼれ、子どもたちの元気な声が響き、エネルギッシュな若者が集うまちとして、独自の魅力を創出し、「歴史と文化がくらしの中に息づく“新斑鳩の里”」をめざしています。 斑鳩の歴史や文化を次の世代へと受け継ぎ、「ふるさと斑鳩」を守り育てるため、皆さまのご支援をお願いいたします。 全国の皆さまからの寄附をお待ちしています。 |
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| 1. | ふるさと納税制度について | |||||||||||
| 2. | 寄附の使いみち | |||||||||||
| 3. | 寄附の方法 | |||||||||||
| 4. | 寄附の優遇税制について | |||||||||||
斑鳩町外居住者の方からの1万円以上のご寄附には斑鳩町の特産品などをお贈りします。
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1.ふるさと納税制度について
「ふるさと納税」とは、ふるさとへ贈る寄附金です。
「ふるさと納税制度」とは、人それぞれが「生まれ育ったふるさと」のみならず、「第二のふるさと」や「心のふるさと」をもっており、各々の思いのある「地域を大切にしたい」、「地域に貢献したい」という善意の気持ちを寄附金というかたちにするものです。
応援や貢献したいと思う地方自治体へ寄附を行った場合に、その一部が個人住民税・所得税から控除される制度です。
2.寄附金の使いみち
皆さまからいただいた寄附金は、斑鳩町が掲げます「ともに生き、ともに育むまち 歴史と文化がくらしの中に息づく“新斑鳩の里”」の実現のため、次の3つの使いみちの中から寄附者が希望された使いみちに沿って、これらの分野の推進に大切に使わせていただきます。
また、これらの分野以外でも寄附金を受け付けております。
1歴史的・文化的遺産の保存と活用
文化財は、わが国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な国民的財産です。この貴重な財産を守り、次代へと引き継いでいくため、本町に現存する歴史的・文化的遺産の保存と活用に努めています。
| ○文化財の保全と継承 ○埋蔵文化財の発掘調査 ○調査研究成果の公表・発表 |
![]() ▲若草伽藍発掘当時 |

▲藤ノ木古墳が整備されましたH20.5
2すこやかに生き生きくらせるまちづくり
生涯を通じて健康で生きがいのもてるまちづくりへ。
保健・福祉・医療の輪を広げ、よりよいサービスを提供できるよう環境整備を進めています。
| ○高齢者・障害者福祉の充実(福祉基金に積立) ○次世代育成の充実 ○健康づくりの推進 |
![]() ▲みんな仲良し |
▲生き生きプラザ斑鳩
3潤いのある魅力的なまちづくり
個性的で潤いのある魅力的なまちづくりをめざして、自然環境や歴史的景観などを生かした土地利用、市街地づくりを進めています。
| ○自然環境の保全と活用 ○風景・景観の形成 |
▲法隆寺線 |
▲JR法隆寺駅
3.寄附の方法
○寄附の手続き
| 1 | 寄附申込書をお取り寄せください | |||||||||||||||||||||
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| 2 | 寄附申込書に必要事項を記入し、下記の申し込み先まで郵送・fax・電子メールで申し込みください。電子メールの場合は「ふるさと納税申込み」と記入してください。 | |||||||||||||||||||||
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| 3 | お申込みいただいた方に寄附金のお振込みのご案内をいたします。 | |||||||||||||||||||||
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| 4 | 寄附金をお振込みください。 | |||||||||||||||||||||
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| 5 | 寄附金の領収書を発行し、事業報告を公表します。 | |||||||||||||||||||||
| ご注意ください! | ||||||||||||||||||||||
| 斑鳩町は、皆さまから寄附金をお受けするにあたり、 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | まずは、皆さまから寄附金申込書のご提出 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 次に、斑鳩町からのご寄附の方法等のご案内 | |||||||||||||||||||||
| をさせていただきます。「寄附申込書」のご提出のない方に、振込案内を行うことはありませんので、寄附の強要や詐欺行為に十分ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||
4.寄附の優遇制度について
個人の方が自治体へ贈られた寄附金は、所得税と住民税の控除がうけられます。
○控除の概要
- 所得税(国税)
寄附金の一部が所得税から控除されます。- ・控除される額
- 寄附金から2,000円を差し引いた額
(注)控除対象となる寄附金は、総所得金額等の40%に相当する額が限度です
- 住民税(地方税)
寄附金の一部が住民税の所得割の額から控除されます。- ・控除される額
- 次の金額を合算した額
(下記のロは住民税所得割の額の10%が上限です)
イ (寄附金額-2,000円)×10%
ロ (寄附金額-2,000円)×(90%-寄附される方に適用される所得税の限界税率)
(注)控除対象となる寄附金の額(当町への寄附金以外の控除対象寄附金との合計額)は、総所得額等30%に相当する額が限度です。
○税金の控除を受けるための手続き
- 所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
- 申告の際には、寄附金の領収書または受領証明書が必要ですので、大切に保管してください。
問合せ
| 企画財政課 | 〒636-0198 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3-7-12 斑鳩町役場 総務部 TEL:0745-74-1001 FAX:0745-74-1011 E-mail:kikaku@town.ikaruga.nara.jp |











