子どものいる家庭のために

斑鳩町次世代育成支援行動計画  概要版

表 紙 ~親と子の笑顔きらめく子育て応援のまちづくり~
1、計画策定の趣旨
~子どもは社会の宝であり、未来への希望です~
2、人口と少子化の推移
3、計画の期間
4、策定方法
5、計画のテーマ
6、計画の基本方針
7、数値の目標

つどいの広場に遊びに来ませんか?

子どもを安全な場所で遊ばせたい。友だちがほしい。気軽に悩みを聞いてほしい。そんな場所を探している保護者のみなさん、つどいの広場に遊びにきませんか。

開設日時 月から金曜日(祝日は休み) 毎月第4土曜日
午前 9:00~12:00、午後 13:00~16:00
場 所 生き生きプラザ斑鳩 1階子育てルーム
対 象

町内に居住するおもに0歳~3歳の乳幼児と保護者
毎月第4土曜日は5才児までの幼児も可能

利用料 無料
問合せ 福祉課 児童福祉係(℡:0745-74-1001内線125)
※詳しくは福祉課まで問合せください

保育所とは

保育所は、乳幼児の保護者が仕事や病気などの理由で保育が困難な場合に親にかわって保育することを目的とした子どものための施設です。

● 斑鳩町の保育園は

「たつた保育園」斑鳩町龍田1丁目5番1号  0745-74-2203
「あ わ保育園」斑鳩町阿波3丁目5番33号 0745-74-1654

● 保育園に入園するには

入園申込書に必要な書類を添付して、役場福祉課または各保育園に申し込んで下さい。町立保育園への入園は、生後満7か月から小学校就学前までの乳幼児が対象で、入園できる基準があります。

● 入園できる基準は

保育園には、その児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、家庭においてその児童を保育できない場合であつて、かつ同居の親族その他の人が、その児童を保育できない場合に入園できます。

  1. 居宅外で労働することを常態としている場合
  2. 居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合
  3. 妊娠中であるか、または出産後間がない場合
  4. 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している場合
  5. 長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している場合
  6. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたつている場合

● 保育時間は

通常の保育時間は、午前8時30分から平日は午後5時まで、土曜日は正午までですが、長時間保育として、午前7時30分から平日は午後6時30分まで、土曜日は午後2時まで開園しています。

● 延長保育は

保育所の開所時間外に特に保育する必要があると認められる児童に対し、通常の開所時間に引き続き午後6時30分から午後8時までの間に行う保育で、夕食を提供します。

利用料
1日当たり 200円
夕食費
1日当たり
3歳未満児 100円
3歳以上児 200円

● 保育料は

家庭の収入状況や児童の年齢によって決まります。兄弟姉妹で同じ年度で利用する場合は、2人目、3人目の保育料が安くなるしくみになつています。

一時預かりとは

女性の社会参加の増加と就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の疾病等による緊急時の保育等に対応するもので、あわ保育園で実施しています。

利用料 1日当たり 3歳未満児 1,360円
3歳以上児   640円
主食費 1日当たり 3歳以上児のみ  40円

子育て支援短期利用事業とは

町では、家庭での養育が一時的に困難になつた児童を、児童福祉施設等で一定の期間、養育・保護するため、次の事業を行なっています。

● ショートステイ事業

・対 象 保護者が疾病等により、
一時的に家庭での養育が困難になった児童
・期 間 原則として7日以内
・内 容 一時保護による養育支援

● トワイライトステイ事業

・対 象 保護者が仕事等により、帰宅時間が遅くなるため、
生活指導等に困難を生じている児童
・期 間 午後4時~10時の間で1日4時間
・内 容 生活指導、夕食の提供等

学童保育とは

保護者が不在(労働、疾病等)で、放課後、帰宅しても保護を受けることができない児童の健全育成を図ることを目的として、町立小学校3校それぞれに、斑鳩学童保育室、斑鳩西学童保育室、斑鳩東学童保育室の3室を設け学童保育を実施しています。

● 対象児童

小学校1年生から4年生までの児童(5.6年生も事情に応じ対象に含めます)

● 内 容

遊びを中心とした活動を通して生活習慣を指導するもので、自由な学習、読書、適当な運動により、創造性、協調性及び自主性を育てます。

● 開室時間

平 日 放課後~午後6時30分
学校休業日 午前7時45分~午後6時30分
閉室日 日曜日、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)

● 使用料

月 額 4,000円
(生活保護世帯、市町村民税非課税世帯等には減免があります)
使用料以外の費用 おやつ代・スポーツ安全保険代等

子ども手当

15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に対して支給する手当です。

● 手当額(月額)

子ども一人につき月額13,000円(平成22年度)

● 申請に必要なものは?

  1. 受給者本人の健康保険被保険者証の写し
  2. 受給者名義の銀行の預金通帳
  3. 印かん(みとめ印) です。

※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。

認定後、手当の支給は、2月、6月、10月の年3回です。

特別児童扶養手当

20歳未満の、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する方に対して支給する手当です。

● 手当額(月額)

1級 児童1人につき
50,550円
2級 児童1人につき
33,670円
ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族及び兄弟姉妹)についての所得制限があります。


支給要件に該当すると思われる場合は、福祉課(℡0745-74-1001内線125)へ相談にお越しください。

※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。認定後、手当の支給は、4月、8月、12月の年3回です。

   

児童扶養手当 

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母、又は、父もしくは母に代わって児童を養育している方に支給する手当です。 

  1. 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童
  8. 前号に該当するかどうか明らかでない児童

(例 父母ともに不明である児童 など) 

  • ※公的年金(遺族年金・障害年金など)を受けられる場合や、届け出がなくても事実上の婚姻関係がある場合などは手当を受けることができません。

  

● 手当額(月額)

区  分

児童1人

児童2人

全部支給

41,550円

46,550円

一部支給

9,810円~41,540円

14,810円~46,540円

以降児童1人につき3,000円加算

  • ※ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族及び兄弟姉妹)についての所得制限があります。
  •  支給要件に該当すると思われる場合は、まず申請される方ご本人が福祉課へ相談にお越しください。(申請される方の事情により必要書類が異なります。)
  • ※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。認定後、手当の支給は、4月、8月、12月の年3回です。 

  

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