保険税のしくみ

斑鳩町の国民健康保険税は、 国民健康保険被保険者の人数とその前年の所得、当該年度の土地家屋に係る固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。平成20年度からは、老人保健制度に代わって新たに「後期高齢者医療制度」が創設され、後期高齢者支援金分が加算されます。また40歳以上65歳未満の方は、介護納付金が上乗せして計算されます。

  • 40歳未満の方、及び65歳以上75歳未満の方の国民健康保険税
    → 下表のA医療分とB後期高齢者支援金分の合計
  • 40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方の国民健康保険税
    → 下表のA医療分とB後期高齢者支援金分とC介護分の合計
  • 75歳以上の方の健康保険は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象となります。
  • ※65歳以上の方(介護第1号被保険者)の介護保険料は、別途福祉課から通知されます。
A 医療分
所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除)×5.8%
資産割額 固定資産税額(土地・家屋に係る分)×35%
均等割額 加入者数×26,000円
平等割額 1世帯あたり29,800円
B 後期高齢者支援金分
所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除)×1.6%
資産割額 固定資産税額(土地・家屋に係る分)×5.5%
均等割額 加入者数×7,200円
平等割額 1世帯あたり4,800円
C 介護分(40歳から65歳未満の方に課税されます)
所得割額 所得割基準額(前年の所得-基礎控除)×1.0%
10 資産割額 固定資産税額(土地・家屋に係る分)×5.5%
11 均等割額 加入者数×5,400円
12 平等割額 1世帯あたり4,500円
  • 年税額=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
  • 最高課税限度額 77万円
    (医療分51万円 後期高齢者支援金分14万円 介護分12万円)
  • ※所得割額の算出について・・・基準控除は、33万円
  • ※資産割額の算出について・・・資産割額の基準になる固定資産税は都市計画税を除きます。

国民健康保険税の計算の注意点

斑鳩町の国民健康保険の加入日の属する月(届出をした月ではありません)から計算されます。国民健康保険への加入の届が遅れると、一時的に多額の保険税がかかる場合があります。

他の市町村から転入された方については、まず均等割額のみの通知書を送付します。 前年度の所得判明後、変更通知書が送付される場合があります。

年度途中に世帯内で国民健康保険の資格の取得や喪失があった場合は、年税額を月割で再計算し課税額を決定します。年税額に増減があった場合は、変更通知書を送付します。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。
世帯主が、社会保険に加入していても同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、擬制世帯主として納税通知書が送付されます。課税額は、国民健康保険被保険者分のみです。

国民健康保険税の軽減制度

前年の世帯全体の総所得が一定の基準額以下の場合平等割額・均等割額の軽減を受けることができます。税申告の内容で判断しますので 無収入でも税申告が済んでいない場合は軽減にはなりません。

軽減基準所得金額

世帯構成
人  数
7割軽減 5割軽減 2割軽減
世帯全員の
合計額が
33万円を
超えない世帯
33万円を超え        68万円以下
33万円を超え57万5千円以下 57万5千円を超え
103万円以下
33万円を超え82万円以下 82万円を超え
138万円以下
33万円を超え106万5千円以下 106万円を超え
173万円以下
33万円を超え131万円以下 131万円を超え
208万円以下
6人目以降 世帯全員の所得の合計が、33万円に被保険者1人(世帯主を除く)につき24万5千円を加算した金額以下の世帯 世帯全員の所得の合計が、33万円に被保険者1人につき35万円を加算した金額以下の世帯

○問合せ 国保医療課 (℡0745-74-1001 内線113)