その他の給付

付加年金

付加保険料を納めたことがある人が老齢基礎年金を受けることができるときに老齢基礎年金に加算して支給されます。

※老齢基礎年金のくり上げ(くり下げ)支給を受けた場合には、付加年金もくり上げ(くり下げ)支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者だけの期間で老齢基礎年金を受けることができる夫が、年金を受けずに亡くなったときに、10年以上生活を共にした妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

短期在留外国人の脱退一時金

短期在留外国人については、第1号被保険者として保険料を6か月以上納めた人が老齢基礎年金を受ける資格を満たさずに帰国した場合、脱退一時金が支給されます。

○問合せ 国保医療課 (℡0745-74-1001 内線115)
奈良年金事務所(奈良市芝辻町 ℡0742-35-1372)