戸籍の届出

戸籍は、各人の出生、死亡、婚姻、離婚など、身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証する大切なものです。この戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。
夫婦及び親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届出をしてください。

◎利用案内


届出期間
届出人
届ける場所
届出に
必要なもの



生まれた日から14日以内 父母、同居者、出産立会人の順 父母の本籍地か住所地、または子の生まれた所(病院・実家など)の市区町村
出生届書1通(医師又は助産師の証明が必要。)
母子健康手帳
届出人の印鑑



死亡の事実を知った日から7日以内 親族(上記の人が届け出られないときはお問い合わせ下さい) 亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村
死亡届書1通(医師の死亡診断書・死体検案書が必要)
届出人の印鑑



期限なし(届出によって効力を生ずる。) 夫および妻 夫か妻の本籍地または住所地の市区町村
婚姻届書1通(成人の証人2名の署名押印が必要)
戸籍謄(抄)本(斑鳩町に本籍のある方は不要)
夫と妻の印鑑(−方は旧姓)
未成年者の婚姻の場合は父母の同意が必要




【協議離婚】
期限なし
(届出によって効力を生ずる。)
夫および妻 婚姻中の本籍地または住所地の市区町村
離婚届書1通(成人の証人2名の署名押印が必要)
戸籍謄本(斑鳩町に本籍のある方は不要)
夫婦各々の印鑑
【裁判離婚】
裁判確定または、調停成立の日から10日以内
申立て人 婚姻中の本籍地又は住所地の市区町村
離婚届書1通
調停調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証明書
戸籍謄本(斑鳩町に本籍のある方は不要)
届出人の印鑑

※斑鳩町役場発行の保険証、医療証等をお持ちの方はご持参ください。

戸籍の虚偽届出を防ぐため・・・
戸籍届出の際には本人確認をおこないます。
最近、全国的に、本人の知らない間に第三者による虚偽の婚姻、養子縁組などの届出が増えています。
こうしたことから、斑鳩町では、平成16年2月1日から、婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際に、本人確認をおこない、虚偽の届出の防止に努めます。みなさんのご協力をお願いします。
対象となる届出 婚姻届、協議離婚届、養子縁組、協議離婚届の4届
本人確認を受ける人 上記の届出を持参した人(当事者が届け出するのが原則です)
本人確認方法 役場窓口で届出人の本人確認資料の提出により確認
*本人確認資料は、運転免許証、パスポート、住民基本台帳ガード(顔写真付きのもの)など
確認できない場合 本人確認できない場合でも、届出は受理できますが、後日、本人確認できなかった届出人に対し、届出が受理されたことの「お知らせ」を郵送し、虚偽の届出の防止と早期発見をします。

※休日や執務時間外に届出された場合は、窓口での本人確認ができませんので、届出人のみなさん全員に対して「お知らせ」を郵送します。

戸籍に関する届には、このほか手続きに複雑なものがありますので、事前にお問い合わせ下さい。