戸籍の届出
戸籍は、各人の出生、死亡、婚姻、離婚など、身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証する大切なものです。この戸籍をおいてある場所を「本籍地」といいます。
夫婦及び親子などの親族関係が変わるときは、必ず所定の期間内に届出をしてください。
◎利用案内
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届出期間
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届出人
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届ける場所
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届出に
必要なもの |
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| 出 生 届 |
生まれた日から14日以内 | 父母、同居者、出産立会人の順 | 父母の本籍地か住所地、または子の生まれた所(病院・実家など)の市区町村 |
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| 死 亡 届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族(上記の人が届け出られないときはお問い合わせ下さい) | 亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村 |
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| 婚 姻 届 |
期限なし(届出によって効力を生ずる。) | 夫および妻 | 夫か妻の本籍地または住所地の市区町村 |
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| 離 婚 届 |
【協議離婚】 期限なし (届出によって効力を生ずる。) |
夫および妻 | 婚姻中の本籍地または住所地の市区町村 |
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| 【裁判離婚】 裁判確定または、調停成立の日から10日以内 |
申立て人 | 婚姻中の本籍地又は住所地の市区町村 |
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※斑鳩町役場発行の保険証、医療証等をお持ちの方はご持参ください。
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| 最近、全国的に、本人の知らない間に第三者による虚偽の婚姻、養子縁組などの届出が増えています。 こうしたことから、斑鳩町では、平成16年2月1日から、婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際に、本人確認をおこない、虚偽の届出の防止に努めます。みなさんのご協力をお願いします。 |
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※休日や執務時間外に届出された場合は、窓口での本人確認ができませんので、届出人のみなさん全員に対して「お知らせ」を郵送します。 戸籍に関する届には、このほか手続きに複雑なものがありますので、事前にお問い合わせ下さい。 |
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