日常生活の援助を受けるには

窓 口 : 役 場 福 祉 課

1. 補装具の交付及び修理

身体障害者手帳の所持者に対し、身体の失われた部位や障害のある部位を補って、日常生活を容易にするため、必要に応じて次のような補装具の交付や修理を行います。

対象障害者
補  装  具  の  種  類
視 覚 障 害 者 盲人安全つえ、眼鏡、義眼
聴 覚 障 害 者 補聴器
肢 体 不 自 由 者 義肢、装具、車いす、歩行補助つえ(1本杖をのぞく)、歩行器、電動車いす、座位保持装置
重度の両上下肢および音声・言語機能障害者で意思の伝達が困難な者 重度障害者用意思伝達装置

● 費用は?

世帯の課税状況により経費の一部又は全額を自己負担して頂く場合があります。

● 介護保険との関係は?

要介護認定者については、原則として介護保険優先ですので、車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえの重なる4品目について、既製品でよい場合は介護保険の保険給付(レンタルのみ)を受けることになります。ただし、障害者の身体状況に個別対応することが必要と、医師、更生相談所等により判断される場合については、障害者施策の補装具として交付されます。

2. 日常生活用具の給付・貸与

身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、在宅の重度障害(児)者に対し、日常生活用具が給付又は貸与されます。

例: ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、特殊寝台、便器、特殊便器、紙おむつ等、特殊マット、入浴担架、(入浴補助用具)、歩行支援用具、浴槽、(湯沸器含む)、体位変換器、移動用リフト、特殊尿器、頭部保護帽、拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用屋内信号装置、点字タイプライター、携帯用会話補助装置、透析液加温器、ネブライザー、住宅改修費など…
※詳しくは役場福祉課までお問合せください。

● 費用は?

世帯の課税状況により経費の一部又は全額を自己負担して頂く場合があります。介護保険を利用された場合、費用の1割負担となります。上限額がありますので詳しくは、お問合せ下さい。

● 介護保険との関係は?

要介護認定者については、原則として介護保険優先ですので、特殊寝台・便器・特殊マット・入浴補助用具・歩行支援用具・簡易浴槽・体位変換器・移動用リフト・特殊尿器、住宅改修(手すりのとりつけ等)費等の重なる品目については、介護保険の保険給付を受けることになります。

●特定疾患対策研究事業の対象疾患及び慢性関節リウマチ患者で、日常生活を営むのに支障があり、在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されており、介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法の対象とならない方に対し、日常で必要とする用具を給付します。

用具の種目: 便器、特殊マット、特殊寝台、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、電気式たん吸引器、車いす
※詳しくは役場福祉課までお問合せください。

● 費用は?

世帯の課税状況により経費の一部又は全額を自己負担して頂く場合があります。

3. 生活福祉資金の貸付

収入が少なく経済的に困っていて、しかも他から融資を受けることが困難な身体障害者等の世帯であって、民生委員の指導と援助を受けることにより、安定した明るい生活ができるようになると認められる者に対し資金の貸付を行っています。

● どんなものがありますか?

生業費や支援費や技能習得費などの身体障害者更生資金、福祉費、転宅費や身体障害者等自動車購入費などの福祉資金、住宅資金があります。

問合せ :役場 福祉課(℡:0745-74-1001内線124)