○斑鳩町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月25日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による本町議会の定例会は、毎年4回これを招集する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

斑鳩町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月25日 条例第5号

(昭和54年12月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第5号
昭和54年12月10日 条例第13号