○斑鳩町公文書の開示に関する条例
平成10年3月25日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第16条)
第3章 情報公開の総合的推進(第17条)
第4章 雑則(第18条―第21条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を保障し、町民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、もつて公正で開かれた町民本位の町政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、町民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによつて得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第5号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公文書の開示の請求方法)
第6条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体の場合にはその代表者の氏名
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による公文書の開示の請求があつたときは、当該請求のあつた日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあつた日に公文書の全部を開示する場合は、口頭により通知することができる。
この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を請求者に書面により通知しなければならない。
(町以外のものの意見の聴取等)
第8条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に町以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該町以外のものの意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により町以外のものの意見を聴いた場合において、公文書の開示をする旨の決定をしたときには、速やかに、その旨を当該町以外のものに書面により通知するものとする。
(公文書の開示の実施)
第9条 実施機関は、第7条第1項の規定による公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対して速やかに当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあつては、この限りでない。
(公文書の開示をしないことができる場合)
第10条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 町の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(公文書の一部開示)
第11条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公文書の開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の開示をするものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第11条の2 公文書の開示の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第10条各号に該当する情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(費用負担)
第12条 この条例の規定に基づく公文書(公文書を複写した物を含む。)の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき公文書(公文書を複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求を受理した日から起算して90日以内に行うよう努めるものとする。
(斑鳩町公文書開示審査会)
第14条 前条第1項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、斑鳩町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、公文書の開示に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、及び実施機関に建議することができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者うちから、町長が議会の同意を得て委嘱する。
5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、審査会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、その職を退いた後も、同様とする。
(他の制度との調整等)
第15条 法令等の規定による公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(公文書の任意開示)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
第3章 情報公開の総合的推進
(情報公開の総合的推進)
第17条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の開示のほか町政に関し、広く町民が必要とする情報の的確な把握及び整理を行い、その情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう広報活動、行政資料の提供及び目録の整備等情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
第4章 雑則
(検索資料の作成)
第18条 実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第19条 町長は、毎年1回、この条例による公文書の開示に関する各実施機関の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(町が全額出資して設立した法人の情報公開)
第20条 町が全額出資して設立した法人は、この条例に準じて、情報公開に関する所要の措置を講ずるものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(適用外公文書の任意開示)
3 実施機関は、平成10年3月31日以前に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について公文書の開示の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
付則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の斑鳩町公文書の開示に関する条例第13条の規定は、施行日以降に行われた開示決定等又は第5条の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前に行われた第13条の規定に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の斑鳩町公文書の開示に関する条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後にされる公文書の開示の請求又は申出について適用し、この条例の施行の日前にされた公文書の開示の請求又は申出については、なお従前の例による。