○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和28年8月22日
公平委規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、書面でこれをしなければならない。
(1) 要求者の職名、氏名及びその者の勤務する機関の名称
(2) 要求すべき事項
(3) 要求の事由
(4) 要求者又はその旨の属する職員団体が要求すべき措置について当局と交渉(法第55条第4項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合にはその交渉経過の概要
3 要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者はすみやかに書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(要求書の審査等)
第3条 要求書が提出されたときは、公平委員会は要求者の資格、要求事項その他の記載事項及び添付資料について審査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。
2 公平委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に関係当事者に対し、要求すべき事項に関し交渉を行うようすすめることができる。
(要求の受理及び却下の通知)
第4条 公平委員会は、要求を受理した場合には、その旨を要求者及びその者の勤務する機関の長に通知し、却下した場合にはその旨を要求者に通知しなければならない。
(事案の審査等)
第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者、要求者の勤務する機関の長、若しくはその代理者又はその他事案に関係ある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し資料の提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
2 公平委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように関係当事者間をあつせんすることができる。
(要求の取下げ)
第6条 要求者は、公平委員会が判定を行うまでの間は、いつでも書面をもつて要求の全部又は一部を取下げることができる。
(審査の打切り)
第7条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決要求事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、その事案の審査を打切り、要求を却下することができる。
(判定)
第8条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに判定し、これを書面に作成して要求者及び必要があると認めるときは、その者の勤務する機関の長に送達しなければならない。
(勧告)
第9条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。