○斑鳩町職員定数条例
昭和43年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定により、議会、町長、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員 178人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 16人
(4) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 50人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 公営企業の事務部局の職員 13人
計 264人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる
付則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 斑鳩町職員定数条例(昭和34年11月斑鳩町条例第6号)は、廃止する。
付則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第19号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。