○職員団体の登録に関する規則
昭和41年10月5日
公平委規則第2号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年9月斑鳩町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の手続)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿に登載することをもつて行うものとする。
2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。
(2) 条例第2条第2項第1号の書類(第2号様式)
(3) 条例第2条第2項第2号の書類(第3号様式)
(1) 規約の変更に関する届出書(第4号様式)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(第5号様式)
(3) 解散に関する届出書(第6号様式)
(登録取消しの口頭審理の手続)
第4条 法第53条第6項後段の規定に基づく職員団体の登録の取消しの場合の口頭審理の手続については、不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和43年1月斑鳩町公平委員会規則第1号)のうち口頭審理に関する規定を準用する。
(法人となる旨の申出)
第5条 法第54条に規定する法人となる旨の申出は、書面(第7号様式)でしなければならない。
2 公平委員会は、前項の申出があつたときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。