○斑鳩町公民館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程

平成10年11月30日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、斑鳩町公民館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)は、次の各号のとおりとする。ただし、夜間(午後5時から午後10時)の勤務に従事する職員の勤務時間等については、別に定める。

(1) 一週(日曜日から土曜日までをいう。以下同じ。)のうち5日は、午前8時30分から午後5時30分までの内7時間45分とする。その間1時間の休憩時間をおく。

(2) 一週の内2日は、勤務を要しない日とする。

(休日)

第3条 条例第9条において休日とされる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定は、職員の休日に関して準用する。なお日曜日は水曜日と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休日については、教育委員会事務局職員の例による。

2 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年教委規程第4号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第1条ただし書に係る改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

斑鳩町公民館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程

平成10年11月30日 教育委員会規程第3号

(平成26年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年11月30日 教育委員会規程第3号
平成18年9月25日 教育委員会規程第2号
平成22年3月24日 教育委員会規程第4号
平成26年11月20日 教育委員会規程第1号