○斑鳩町考古学専門指導員設置に関する規則
平成3年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 文化財の調査及び研究に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及、活動を図るため考古学専門指導員(以下「指導員」という。)を置くことができるものとし、その職務、服務等について、この規則で必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる職務を行う。
(1) 文化財推進について直接指導、学習指導に関すること。
(2) 住民一般に対して文化財についての理解を深めるための指導に関すること。
(3) 学校、公民館等教育機関及びその他社会教育機関の行う文化財事業に関し、協力又は指導を行うこと。
(4) 社会教育団体その他の団体の行う文化財に関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民一般の文化財の振興及び普及のための指導助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 指導員は、若干名とし、文化財一般に関して豊かな識見を有し、地方公務員適格者で文化財に関する指導技術を身につけた者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。
2 指導員は再任されることができる。
3 指導員は非常勤とする。
(服務)
第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたつては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
3 指導員の勤務は原則として、月8時間以上勤務しなければならない。
(研修)
第6条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(施行規定)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。