○斑鳩町国民健康保険条例
昭和35年4月1日
条例第3号
目次
第1章 本町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条・第9条)
第6章 国民健康保険税(第10条)
第7章 雑則(第11条)
第8章 罰則(第12条―第15条)
付則
第1章 本町が行う国民健康保険の事務
(本町が行う国民健康保険の事務)
第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 本町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによつて管理するものとする。
(1) 有価証券 郵便局に保管を委託し、又は南都銀行法隆寺支店に保護預りとすること。
(2) 現金 株式会社南都銀行法隆寺支店に預金すること。
(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。
第8章 罰則
第12条 本町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、そのものに対して100,000円以下の過料を科する。
第13条 本町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第14条 本町は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収が免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(給付の制限)
2 本町は、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第24条の規定に基づき、本町の区域内に住所を有するに至つたため被保険者の資格を取得した者に対して、当該資格を取得した日から起算して6箇月間当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発生した疾病に関し、次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。
(1) 歯科診療における補綴
(2) 病院又は診療所への収容
(3) 看護
(4) 移送
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、付則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
付則(昭和36年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
付則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年条例第20号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(助産費の内払)
2 この改正条例の適用日から施行の日の前日までの間に被保険者が出産したことにより既に支払われた助産費については、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。
付則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第9条の2の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
付則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和51年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第24号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項は、この条例の施行の日から6箇月を経過した日以降の出産から適用する。
付則(昭和54年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(助産費の内払)
2 この改正条例の適用日から施行の日の前日までの間に被保険者が出産したことにより既に支払われた助産費については、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。
付則(昭和55年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第9号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第19号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
付則(昭和62年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成2年3月1日以降の出産に基づく助産費の支給について適用し、同日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
付則(平成4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以降の出産に基づく助産費の支給について適用し、同日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
付則(平成6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定並びに第8条及び第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者に関する給付については、なお従前の例による。
付則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第29号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成23年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者の葬祭を行う者に係る葬祭費について適用し、同日前に死亡した被保険者の葬祭を行う者に係る葬祭費については、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の付則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
付則(令和3年条例第1号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
付則(令和3年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の斑鳩町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。