○斑鳩町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例

平成12年3月24日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 廃棄物の排出抑制、再生利用の促進等(第3条―第9条)

第3章 環境の美化(第10条―第12条)

第4章 一般廃棄物の適正管理(第13条―第20条)

第5章 町民による廃棄物減量化等の推進(第21条)

第6章 手数料等(第22条)

第7章 委託等(第23条)

第8章 一般廃棄物処理業の許可等(第24条―第30条)

第9章 雑則(第31条―第34条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もつて町民の健康で快適な生活を確保することを目的として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)並びに特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。ただし、し尿、浄化槽汚泥関係は除く。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「家庭系廃棄物」とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外のもので家庭生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 「再生利用」とは、活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再生して使用し、又は資源として利用することをいう。

(4) 「資源物」とは、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

第2章 廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等

(相互協力)

第3条 町民、事業者及び町は、廃棄物の排出の抑制、適正処理及び環境美化の推進について相互に協力しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障をきたさない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性について予め評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源物及び資源物を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第6条 町は、資源物の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(資源物の拠点回収所の設置)

第7条 町は、資源物の回収及び再生品の使用を促進するため、設置可能な町公共施設又は公的施設において資源物拠点回収所として資源物回収箱を設置することができる。

2 資源物拠点回収所の設置基準は、町長が別に定める。

(資源物の回収)

第8条 町長は、資源物回収及び再生品の使用の促進を通じて家庭系廃棄物の減量を図るため、規則で定める資源物を当該家庭系廃棄物から分別して回収する。

2 家庭系廃棄物を排出する者は、前項の規定する資源物を当該家庭系廃棄物から分別し、町長が定める排出の方法に従つて排出しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第9条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、斑鳩町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 町長は、一般廃棄物の減量及び処理の適正化を図るため、必要と認める事項について予め審議会に諮問する。

3 審議会は、委員10名以内で組織し、町長が委嘱する。

4 審議会委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第3章 環境の美化

(施策の推進と協力)

第10条 町民は、自ら環境の美化に努めるとともに、町が行う環境美化に関する施策及びその地域の団体等が行う自主的な美化活動に協力するように努めなければならない。

2 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、前項の町が行う施策及び町民が行う自主的な美化活動に積極的に協力するよう努めなければならない。

3 町は、第1項にいう施策を推進するとともに、町民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。

(清潔の保持)

第11条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「管理者」という。)は、占有する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(自動販売機による空き容器の散乱防止)

第12条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、飲食料等の空き容器の回収容器を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、みだりに空き容器が捨てられないようにするとともに、周辺の清掃をする等その販売に係る飲食料等の空き容器の散乱防止に必要な措置を講じなければならない。

2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、回収した飲食料等の空き容器を再生利用するなどその適正な処理を行わなければならない。

第4章 一般廃棄物の適正管理

(一般廃棄物処理等計画)

第13条 町は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画及び減量化・資源化計画(以下「一般廃棄物処理等計画」という。)を定める。

2 町長は、一般廃棄物処理等計画策定にあたつては、審議会の意見を聞かなければならない。

(一般廃棄物等の処理)

第14条 町は、一般廃棄物処理等計画に従つて、家庭系廃棄物及び資源物(以下「家庭系廃棄物等」という。)を生活環境の保全上支障がないうちに収集又は回収(以下「収集等」という。)し、これを運搬し、及び処分又は再生利用しなければならない。

2 町民又は事業者は、自ら一般廃棄物を処理するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。

(排出基準等)

第15条 町が行う家庭系廃棄物等の収集等を受けようとする者は、町長が定める一般廃棄物及び資源物の分別の区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従つて排出しなければならない。

2 町が行う家庭系廃棄物等の収集等を受けようとする者は、当該家庭系廃棄物等が飛散又は流出することがないよう自ら防止しなければならない。

3 町の処理施設で家庭系廃棄物等の処分を受けようとする者は、町長が定める一般廃棄物及び資源物の分別の区分及び町の処理施設への搬入の方法(以下「搬入基準」という。)に従つて町の処理施設へ搬入しなければならない。

4 町長は、家庭系廃棄物等の処理に支障がないと認めるときは、事業活動に伴つて生じた事業系一般廃棄物を処理することができる。この場合において事業者は、前項の規定に従い、町の処理施設へ搬入しなければならない。

5 町長は、排出基準及び搬入基準並びに一般廃棄物処理等計画に適合しない一般廃棄物については収集等及び町の処理施設への搬入の受入れを行わないことができる。

(排出等の禁止物)

第16条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、町が行う家庭系廃棄物等の収集に際して排出し、又は町の処理施設に搬入してはならない。

(1) 有害性のある一般廃棄物

(2) 危険性のある一般廃棄物

(3) 爆発性、発火性、引火性のある一般廃棄物

(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物

(5) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障を生じさせる一般廃棄物

2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、町長の指示に従つて処理しなければならない。

(ごみ集積所の設置等)

第17条 町が行う家庭系廃棄物の定期収集を受けようとする者は、町が実施する家庭系廃棄物等を排出する場所(以下「ごみ集積所」という。)の設置及び指定(以下「設置等」という。)に対し、協力するよう努めなければならない。

2 ごみ集積所の設置等の基準は、町長が別に定める。

(事業系一般廃棄物の搬入の申請等)

第18条 町の処理施設に事業系一般廃棄物を搬入しようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(事業系一般廃棄物搬入量の指定等)

第19条 町長は、ごみ減量化のため必要があると認めるときは、前条の規定に基づき搬入許可を受けた事業者に対し、予め搬入できる事業系一般廃棄物の量を指定することができる。

2 前項の規定により搬入量の指定を受けた事業者は、これを遵守するよう廃棄物発生の抑制に努めなければならない。

3 第1項の規定により指定した搬入量を超過する事業系一般廃棄物を搬入する場合は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(建物の賃貸人等の周知義務)

第20条 自己の所有する建物を他人の居住のため賃貸しようとする者、又はその賃貸を斡旋し、若しくは建物の管理を請負う者は、当該居住の用に供する賃借人に対して、排出基準、搬入基準を周知しなければならない。

第5章 町民による廃棄物減量等の推進

(廃棄物の減量等に関する学習への支援)

第21条 町長は、町民、事業者等に対し、廃棄物に係る意識の高揚を図るため、その自主的な廃棄物減量等に関する学習を支援するよう努めなければならない。

2 町長は、町民を構成員とする団体等から廃棄物減量等に関する学習に対し、支援を要請された場合は、必要な指導及び助言並びに技術的、物的援助を行うことができる。

第6章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第22条 町長は、別表に掲げる一般廃棄物の処理手数料を納付書の発行又は指定する袋(以下「町指定ごみ袋」という。)の交付により徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

3 町長は、次の各号に定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。

(1) 天災により発生した一般廃棄物及び町長が必要と認めた廃棄物を処分する場合 免除。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が排出する家庭系廃棄物等を処理する場合 可燃ごみ町指定袋は1ケ月4枚支給し、不燃ごみ町指定袋は4ケ月ごとに3枚を支給する。

(3) 当町に住所を有し、在宅で常時紙おむつ類を必要とする者等が排出する紙おむつ類を処理する場合 紙おむつ類専用指定袋を支給する。

(4) 町長が特に必要があると認める場合 町長が定める方法により減免する。

4 前項各号の規定により手数料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、承認を受けなければならない。

第7章 委託等

(収集、運搬及び処分並びに手数料徴収の委託)

第23条 町長は、一般廃棄物、資源物の収集等、運搬及び処分の業務並びに手数料の徴収を委託することができる。

第8章 一般廃棄物処理業の許可等

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第24条 法第7条第1項若しくは第6項による許可若しくはその更新又は法第7条の2第1項による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第25条 町長は、前条の許可又はその更新をしたときは、許可証を交付する。

2 前項の許可は、規則で定める許可基準を満たす者に限りこれを許可する。

3 第1項の許可の有効期間は、2年とする。

4 第1項に規定する許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止の届出)

第26条 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可を受けた一般廃棄物処理業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(従業員証の携帯と掲示)

第27条 処理業者は、従業員が作業に従事するときは、作業に従事する者が当該処理業者の従業員である旨を証明する従業員証を、携帯させなければならない。

2 処理業者の従業員は、作業に従事するときは前項の従業員証を常に携帯し、その掲示を求められたときは、これに応じなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止及び返納)

第28条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 処理業者は、許可の有効期間が満了したとき又はその許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

3 処理業者が業を廃止するとき又は廃止せざるを得ないときは、直ちにその旨を町長に届け出て許可証を返納しなければならない。

(許可等の手数料)

第29条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可又はその更新の申請をする者 1件につき 1万円

(2) 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の変更許可の申請をする者 1件につき 1万円

(3) 第25条第4項の規定により再交付の申請をする者 1件につき 5,000円

2 前項の規定による既納の手数料は還付しない。

(許可の取消し等)

第30条 町長は、処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 法、条例又は規則に定める事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 規則で定める許可基準に該当しなくなつたとき。

(4) 事業の全部若しくは一部を休止して著しく町民に迷惑をかけ、又は事業の休止期間が1月以上にわたるとき。

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

3 第1項の規定によりその許可を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあつても、町長は、その責任を負わない。

第9章 雑則

(投棄の禁止)

第31条 法第16条に規定するもののほか、何人も廃棄物を放置し又は散乱させてはならない。

(廃棄物の回収命令等)

第32条 町長は、前条の規定に違反した廃棄物が一般廃棄物であるときは、その違反した者に対して、当該一般廃棄物の回収を命ずる。

2 町長は、前項の規定に該当する場合に、回収を命ずる者が明らかでなく、かつ当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を阻害すると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し処分することができる。

3 町長は、前項の規定により一般廃棄物の回収等を行つた後に、当該一般廃棄物の投棄した者が判明したときは、その者に対しその回収等に要した費用を請求することができる。

(勧告)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講じるよう勧告を行うことができる。

(1) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(2) 第14条第2項の規定に違反したとき。

(3) 第20条の規定に違反したとき。

(委任)

第34条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(斑鳩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 斑鳩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年3月25日斑鳩町条例第12号)は、廃止する。

(平成12年条例第58号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第64号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成22年7月1日から、第2条の規定は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年7月1日から平成22年7月31日までの間の事業系一般廃棄物に係る処理手数料については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成22年9月1日から平成22年9月30日までの間の剪定枝葉・草類に係る処理手数料については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年11月1日から施行する。

(許可の有効期間の始期の特例)

2 平成31年11月1日から平成32年3月31日までの間に受け付けた法第7条第1項若しくは第6項による許可又は法第7条の2第1項による許可の申請に対する許可の有効期間の始期は、平成32年4月1日以後とする。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

種別及び区分

単位

金額

一般廃棄物

可燃ごみ

(大)

町指定ごみ袋1枚につき

45円

(中)

町指定ごみ袋1枚につき

30円

(小)

町指定ごみ袋1枚につき

20円

剪定枝葉・草類

指定袋に収納する場合

町指定ごみ袋1枚につき

20円

指定袋に収納せず、町の処理施設へ搬入する場合

10キログラムまでごとに

40円

不燃ごみ

(大)

町指定ごみ袋1枚につき

65円

(中)

町指定ごみ袋1枚につき

40円

粗大ごみ

区分1

電気・ガス・石油器具等及び金属類1個につき

650円

区分2

家具・寝具類その他木製品1個につき

600円

区分3

区分2のうち、一辺のいずれかが150センチメートル以上の家具・寝具類その他木製品1個につき

800円

区分4

その他粗大ごみ1個につき

500円

有害・危険なごみ

無料

事業系

(特大)

事業用町指定ごみ袋1枚につき

280円

(大)

事業用町指定ごみ袋1枚につき

220円

(中)

事業用町指定ごみ袋1枚につき

160円

(小)

事業用町指定ごみ袋1枚につき

100円

一般廃棄物のうち、剪定枝葉・草類で指定袋に収納しない場合

10キログラムまでごとに

150円

一般廃棄物のうち、生ごみ

10キログラムまでごとに

160円

資源物

ビン類・缶類

町指定資源物回収袋1枚につき

無料

ペットボトル

町指定資源物回収袋1枚につき

無料

食品トレイ

無料

その他プラスチック類

町指定資源物回収袋1枚につき

無料

特定家庭用機器収集運搬手数料

1個につき

3,000円

斑鳩町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例

平成12年3月24日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月24日 条例第33号
平成12年9月26日 条例第58号
平成12年12月20日 条例第64号
平成17年6月22日 条例第22号
平成22年3月24日 条例第2号
平成22年12月22日 条例第19号
平成31年3月22日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第5号