○斑鳩町ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和43年3月29日

条例第18号

(設置)

第1条 ごみを衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図ることを目的として本町にごみ処理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町衛生処理場

斑鳩町幸前2丁目8番9号

斑鳩町最終処分場

斑鳩町大字法隆寺4331番地

(施設)

第3条 処理施設とは、ごみ焼却炉、破砕機及び職員詰所その他場内の一切をいう。

(技術管理者の設置及び資格)

第4条 処理施設に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項に基づき、技術管理者を置く。

2 技術管理者は、町職員であつて、次に掲げる資格のいずれかを有するものとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者

(技術管理者の業務)

第5条 技術管理者は、焼却炉及び破砕機を運転操作し、ごみの処理に従事するとともに場内の建造物、備品、その他一切の管理をするものとする。

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は、昭和61年11月4日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

斑鳩町ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和43年3月29日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第18号
昭和52年7月1日 条例第17号
昭和61年7月2日 条例第22号
昭和61年11月1日 条例第31号
平成24年3月23日 条例第2号