○斑鳩の里観光案内所設置条例

平成8年6月24日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 本町の恵まれた自然風土と歴史的、文化的遺産を広く紹介し、歴史街道構想で掲げる「歴史文化を活かした地域づくり」等の拠点とし、また、町民及び観光客の利便を図ることを目的として、観光案内所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩の里観光案内所

斑鳩町法隆寺1丁目8番25号

(事業)

第3条 斑鳩の里観光案内所(以下「法隆寺iセンター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 歴史街道構想を活かした広域的観光情報の発信、交流に関すること。

(2) 各種の観光の案内及び資料の展示販売等に関すること。

(3) 物産品の紹介及び販売に関すること。

(4) 休憩場所の提供に関すること。

(5) その他町民及び観光客の利便に関すること。

(開館時間)

第3条の2 法隆寺iセンターの開館時間は、来館者の利便性を考慮して、規則で定める。

(無料休憩所の開放)

第4条 法隆寺iセンターは、前条第4号の事業を行うため、多目的ホール(以下「ホール」という。)が使用されていないときには、観光客等の利便を図るために、ホールの全部又は一部を無料休憩所として開放することができる。

(指定管理者による管理)

第4条の2 法隆寺iセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条の3 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 法隆寺iセンターの使用許可に関する業務

(2) 法隆寺iセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第4条の4 法隆寺iセンターの指定を受けようとするものは、法隆寺iセンターの事業計画に関する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による法隆寺iセンターの運営が住民及び観光客の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が法隆寺iセンターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、指定管理者の指定をしたとき若しくはその指定を取り消したとき又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

4 町長は、指定管理者の指定の期間満了に伴い、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から第1項の規定による申請があつた場合において、同項に規定する書類を審査し、かつ、実績を考慮して、現指定管理者が当該法隆寺iセンターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条の5 指定管理者は、指定の効力を有する期間、第6条から第10条までに規定する町長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

2 指定管理者は、第4条の3に掲げる業務の実施にあたり、当該業務の実施に必要な範囲を超えて、個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第4条の6 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。年度の途中において指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) 法隆寺iセンターの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 法隆寺iセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(3) 法隆寺iセンターの管理に係る経費の収支状況

(4) その他規則で定める事項

(行為の禁止)

第5条 法隆寺iセンターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為

(2) 法隆寺iセンターの建物又は付属物若しくは備付物件等を破損し、又は滅失する行為

(3) その他法隆寺iセンターの管理上支障がある行為

(使用の許可)

第6条 法隆寺iセンターのホールを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 町長は、前項の許可に法隆寺iセンターの管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、法隆寺iセンターの管理上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(利用料金)

第7条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 前項の利用料金は、使用者が許可を受ける際、支払わなければならない。許可を受けた事項を変更し、利用料金を追加納付する場合も、また同様とする。

4 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者の指定の取消し等があつた場合における利用料金の取扱い)

第7条の2 使用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、前条の規定により定められた額を、法隆寺iセンターのホールの使用料として、町に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用料金を免除することができる。

(1) 町若しくは町の機関が主催又は共催する事業のために使用するとき。

(2) その他町長が免除の必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき又は第10条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復し、返還しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 使用者又は法隆寺iセンターに入場した者が、その責に帰すべき理由により、施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第14条 この条例又はこの条例による規則の規定に基づく処分によつて生じた損害については、本町は、その責めを負わない。

(目的外利用)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、法隆寺iセンターの一部を目的外に利用させることができる。

2 前項の場合における使用料は、別表に定める他、町長が別に定める。

第16条 削除

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、法隆寺iセンターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、平成8年9月3日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の斑鳩の里観光案内所設置条例第16条の規定によりその管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

法隆寺iセンター利用料金

区分

午前

午後

全日

左欄に掲げる以外の時間

8時30分~12時

13時~18時

8時30分~18時

多目的ホール

専ら営利を目的とする場合

6,000円

9,000円

15,000円

1時間につき 2,100円

その他

2,000円

3,000円

5,000円

1時間につき 700円

斑鳩の里観光案内所設置条例

平成8年6月24日 条例第16号

(平成17年12月20日施行)