○斑鳩町建設工事請負業者選定審査会の設置について
昭和54年4月1日
本町の発注する建設工事の請負業者の選定について一層公正をはかるため斑鳩町建設工事請負業者選定審査会を設置する。
記
1 斑鳩町建設工事請負業者選定審査会に附議するための必要資料は、入札事務を主管する課の課長(以下「入札主管課長」という。)が作成すること。
2 審査を了したときは、審査資料を封筒に入れ封印をし、入札主管課長が保管すること。
3 請負対象設計金額が5,000万円以上の工事について適用すること。
○斑鳩町建設工事請負業者選定審査会の設置について
昭和54年4月1日
本町の発注する建設工事の請負業者の選定について一層公正をはかるため斑鳩町建設工事請負業者選定審査会を設置する。
記
1 斑鳩町建設工事請負業者選定審査会に附議するための必要資料は、入札事務を主管する課の課長(以下「入札主管課長」という。)が作成すること。
2 審査を了したときは、審査資料を封筒に入れ封印をし、入札主管課長が保管すること。
3 請負対象設計金額が5,000万円以上の工事について適用すること。