○斑鳩町開発指導要領
平成10年3月17日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、斑鳩町開発指導要綱(平成10年3月斑鳩町要綱第3号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の協議は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に規定する公共施設管理者との協議を兼ねることができる。
(計画公開の手続)
第3条 開発事業者は、開発行為許可申請(開発行為許可申請を要しない場合は、建築確認申請)の前に、開発行為公開標識(別記第3号様式)により開発行為に関する計画を地域住民に公開するものとする。
2 前項の公開標識は、地域住民の見やすい場所に設置するものとする。
(1) 説明会等の結果報告書(別記第4号様式)
(2) 地元協議報告書(別記第5号様式)
(3) 将来、近隣居住者等との間に紛争が生じた場合に、誠意をもつて解決にあたる旨の誓約書(別記第6号様式)
(文化財の保護)
第5条 開発事業者は、開発行為を行う場合、あらかじめ遺跡有無確認踏査願又は埋蔵文化財発掘届を町教育委員会に提出するものとする。
2 開発事業者は、前項のほか開発行為を行う場合は、町教育委員会の指示に従い周知の埋蔵文化財包蔵地及びその周辺の文化財を保護するために必要な措置を講じるものとする。
3 開発事業者は、埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、現状を変更することなく速やかに町教育委員会に届け出て、その指示に従い発掘調査、その他文化財を保護するために必要な措置を講じるものとする。
(環境保全等)
第6条 開発事業者は、開発行為を行うにあたり、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭等の公害を未然に防止し、日照阻害及び電波障害を防止するため、町長と十分協議のうえ対策を講じなければならない。
(1区画の敷地面積)
第7条 開発事業者は、住宅の1区画当たりの敷地面積を第1表に定める基準により確保するものとし、その形状は良好な宅地として利用できるものでなければならない。
(第1表)
開発区域面積 | 風致地区外 | ||
1戸建住宅 | 長屋住宅※ | 共同住宅 | |
500m2未満 | 100m2以上 | 1世帯当たり100m2以上 | その都度協議する |
500m2以上2000m2未満 | 130m2以上 | 1世帯当たり110m2以上 | |
2000m2以上 | 165m2以上 | 原則として認めない |
区分 | 風致地区内 | ||
1戸建住宅 | 長屋住宅※ | 共同住宅 | |
第1種風致地区 | 500m2以上 | 原則として認めない | |
/第2種/第3種/風致地区 | 原則として200m2以上 |
※重ね建長屋については、共同住宅として取り扱う。
(ワンルームマンション)
第8条 開発事業者は、ワンルームマンション(主として独立した2以上の居室を有しない住戸で、住戸専用面積が25平方メートル未満のものをいう。)の住戸専用面積については、1戸当たり16平方メートル以上確保しなければならない。
2 開発事業者は、ワンルームマンションの適正な管理を維持するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
ア 使用規定を定め、入居者にこれを順守させること。
イ 建物内に管理人を置き、又はこれに代わる管理体制を設けること。ただし、30戸未満のワンルームマンションにおいて適正な管理が行えると町長が認めた場合は、この限りでない。
ウ 玄関、ホール等の見やすい場所に、緊急連絡先等の表示板を掲げること。
(道路)
第9条 開発事業者は、開発行為に伴う道路計画については、町の道路計画と整合するよう事前に町長と協議しなければならない。
2 道路の構造については、別途町が定める基準により計画すること。
(安全施設等)
第10条 開発事業者は、次の各号に定めるところにより安全対策について万全を期さなければならない。
(1) 安全施設については、周辺の交通状況を調査し、工事中及び工事完了後も安全上支障のないものとし、次の事項に留意し設置すること。
ア 工事用車両の通行に伴い、交差点等交通安全上危険と考えられる箇所に交通誘導員を配置するとともに、安全施設を完備して交通安全を確保すること。
イ 開発行為に関連して、交通安全上支障となる見通しの悪い交差点部や曲線部にはカーブミラー等の交通安全施設を設置すること。また必要に応じ道路管理者及び所轄の警察署と協議のうえ交通規制に関する施設(交通信号、横断歩道、規制標識等)を設置すること。
(2) 土砂及び資器材等の搬出入については、次の事項に留意すること。
ア 車両の運行は、通学等の時間帯を避けること。
イ 車両の運行によりタイヤ部分等に付着する泥土で路面の汚損が生じることのないよう十分対策を講じるとともに、汚損又は破損を生じたときは、町長の指示により開発事業者において速やかに清掃及び復旧を完全に行うこと。
(公園・広場及び緑地)
第11条 開発事業者は、開発区域面積が3000平方メートル以上の開発行為にあつては、地形、地質、環境及び利便等を総合的に判断し、次の各号に定める事項に留意して公園・広場及び緑地(以下「公園等」という。)を設置しなければならない。
(1) 公園・広場の形状は、次のとおりとする。
ア 有効利用を図るため、正方形、長方形等まとまりのある形とし、原則として2方向が道路に面していること。
イ 遊具や広場が有効に配置できるように、公園面積の60%以上は平坦地とすること。
ウ 原則として、公園は階段状としないこと。
エ 公園内に設ける斜面地の勾配は、原則として20%以下とすること。
(2) 公園・広場は、高圧送電線下の土地及び有効利用に供し得ない場所に配置しないこと。
(3) 公園・広場は、非常災害時の避難場所としての利用を考慮して配置すること。
(4) 公園・広場の面積については、次のとおりとする。
ア 一般住宅開発の場合
次式①及び②により算出した公園・広場面積のうちいずれか大きい方とする。ただし、開発区域面積の6パーセントを上限とする。
① 4平方メートル×4人×戸数
② 第2表による。
※ 公園・広場1箇所の最低面積を確保すること。
(第2表)
開発区域面積 | 開発区域面積に対する公園・広場の割合 | 公園広場1箇所の最低面積 | 配置 |
3,000m2以上20,000m2未満 | 開発区域面積の4%以上 | 150m2 | 規模に応じて街区公園を適宜配置のこと |
20,000m2以上 | 300m2 |
イ 中高層住宅開発の場合
公園・広場の面積=開発区域面積×6パーセント
(5) 緑地の面積については、次のとおりとする。
工場(倉庫を含む。)の建築を目的とした開発行為にあつては、開発区域面積の3パーセント以上とする。
(6) 公園等の付帯施設は、その都度町長と十分協議し、その指示に従い適切に配置すること。
(汚水排水施設)
第12条 開発事業者は、汚水排水施設を次の各号に定める事項に留意して計画し、設置しなければならない。
(1) 開発区域内の汚水排水の排除方法は、原則として雨水と汚水を分離した分流式とすること。
(2) 開発区域内における汚水処理は、公共下水道に接続し、処理すること。ただし、公共下水道の供用が開始されていない区域においては合併浄化槽を設置し処理すること。
(3) し尿を水洗方式によつて処理しようとする場合、処理水の放流については地元水利関係団体と協議すること。
(4) 汚水排水施設の構造については、別途町が定める基準により計画すること。
(雨水排水施設)
第13条 開発事業者は、雨水排水施設を次の各号に定める事項に留意して計画し設置しなければならない。
(1) 雨水排水施設は、開発区域等の地形、降雨量、水利、その他を勘案し、適正かつ有効に雨水を処理できるよう計画すること。なお構造については、別途町が定める基準により計画すること。
(2) 雨水排水の放流については、地元水利関係団体及び関係地区の住民と協議すること。
(3) 開発事業者は、大和川流域における総合治水の推進に関する条例(平成29年10月奈良県条例第13号)に基づき、奈良県知事と協議し調整池等を設置するものとする。
(消防水利施設)
第14条 消防水利施設については、開発行為等の状況を勘案し、所轄の消防署と協議のうえ指示するものとする。
(集会施設)
第15条 集会施設について開発事業者は、町長と協議のうえ関係自治会とも協議し、住民の有効利用や安全性を考慮し、次の各号に定めるところにより、その用地を確保し、施設を設置しなければならない。
(1) 一般住宅地内の集会施設については、原則として公園に併設するものとし、用地の敷地面積及びその箇所数は、第3表によるものとする。
※ 関係自治会との協議を踏まえ、必要となる集会所面積が第3表に基づく面積を超える場合にあつても、開発事業者は誠意をもつて対応しなければならない。
(第3表)
戸数 | 基準 | 箇所数 |
30~49 | 用地の提供 戸数×4人×1m2 | 1 |
50~99 | 用地の提供 戸数×4人×1m2 | 1 |
100以上 | 施設の提供 戸数×1.5人×1m2 | 別途協議 |
(2) 共同住宅地内の集会施設については、原則として当該住宅内又は開発区域内に第4表に基づき確保すること。
※ 関係自治会との協議を踏まえ、関係自治会も使用する集会所用地の確保が必要と町長が認めた場合は、開発事業者は誠意をもつて対応しなければならない。
(第4表)
戸数 | 床面積 | 室数 | 備考 |
30~49 | 50m2以上 | 1室 |
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50~99 | 70m2以上 | 1室 |
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100以上 | 別途協議 |
|
(駐車・駐輪施設)
第16条 開発事業者は、駐車・駐輪施設については、開発区域内の建築物の用途及び規模並びに居住者等の安全を考慮し、次の基準により適切に配置するものとする。
(1) 駐車施設は原則として同一敷地内に設置するものとする。その駐車台数は、共同住宅には1戸につき1台以上、ワンルームマンションには全戸数の3分の2以上とし、店舗(店舗併用住宅を含む。)、工場等には業種及び地域の状況等を勘案し、町長と協議のうえ駐車施設を確保すること。
※ 店舗については、標準として1店舗につき駐車施設3台以上を確保するものとし、店舗の用に供する部分の床面積が100平方メートルを超える場合は、30平方メートル増えるにつき駐車施設1台の割合で確保するものとする。ただし、客席を有する店舗については、標準として客席数の4分の1以上の駐車施設を確保するものとする。
(2) 駐車施設の面積は、原則として1台当たり12.5平方メートル以上とすること。
(3) 駐輪場については、共同住宅には1戸につき1台以上、店舗には業種及び地域の状況等を勘案し確保すること
(4) 駐輪場の面積は、原則として1台当たり1.2平方メートル以上とすること。
(ごみ集積施設)
第17条 開発事業者は、町が家庭ごみ収集業務を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項に留意し、ごみ集積施設(以下「集積所」という。)を設置するものとする。
(1) 集積所は、原則として開発区域内に設置すること。
(2) 集積所は、別途定める基準により設置するものとし、その設置場所及び構造等については、町長と協議しなければならない。
第18条 削除
第19条 削除
(公共施設等の帰属及び管理の引継ぎ)
第22条 開発事業者は、要綱第16条の規定に基づき工事完了検査合格後速やかに公共施設等の用に供する土地の帰属ができるようつとめなければならない。
2 開発事業者は、開発事業により設置した公共施設等の管理を町に引継ぎしようとするときは、必要な書類を当該公共施設等の管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
付則
(施行期日)
1 この要領は、平成10年4月1日から施行する。
(旧要領の廃止)
2 次に掲げる要領は、廃止する。
(経過措置)
3 この要領の施行の際、既に協議が行われ又は既に協議が終了した開発行為については、なお従前の例による。
付則(平成15年要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、平成15年11月1日から施行する。ただし、第11条第2項、第18条及び第19条の改正規定については、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、既に協議が行われ、又は協議が終了した開発行為については、なお従前の例による。
付則(平成30年要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第13条第3号の改正規定については、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、既に協議が行われ又は既に協議が終了した開発行為については、なお従前の例による。
付則(令和4年要領第3号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略