○斑鳩町都市公園条例

昭和48年10月1日

条例第26号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 斑鳩町の設置する都市公園(以下単に「都市公園」という。)の配置及び規模の基準は、住民の福祉の増進に寄与することを目的とし、かつ、防火、避難等災害の防止に資するため、容易に利用することができるよう配置し、利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮できるよう敷地面積を確保するものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前4項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2条 削除

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、次の各号のいずれかに該当しないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(1) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすこと。

(2) 公益を害するおそれがあること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又はその運営に資すること。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可にかかる事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質の変更をすること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立る入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。

(8) たき火その他危険な行為をすること。

(9) ごみその他汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(11) 公益を害するおそれがあること。

(12) 暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事着手の時期及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園の施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観若しくは構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 第3条第4項各号のいずれかに該当すると認める者

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第10条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第10条の3 第3条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 罰則

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、2,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従事者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、平成4年11月22日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の斑鳩町都市公園条例第3条及び第9条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町都市公園条例

昭和48年10月1日 条例第26号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第26号
昭和50年10月1日 条例第24号
昭和55年10月1日 条例第51号
平成4年9月22日 条例第26号
平成5年10月1日 条例第26号
平成16年6月18日 条例第11号
平成17年9月22日 条例第24号
平成23年12月22日 条例第21号
平成24年12月20日 条例第25号
平成29年9月26日 条例第15号