○斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例

平成16年6月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、斑鳩町が平群町、三郷町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することについて、町民の意思を確認し、もつて民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の執行)

第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を斑鳩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に委任するものとする。

3 委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。

2 前項の投票日は、「平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・王寺町・河合町合併協議会」の動向を考慮するものとする。

(投票資格者)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 斑鳩町に住所を有する投票日の当日に年齢満20歳以上の日本国籍を有する者で、その者にかかる斑鳩町の住民票が作成された日(他の市区町村から斑鳩町に住所を移転した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、届出をした日)から引き続き3か月以上斑鳩町の住民基本台帳に登録されている者。

(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が斑鳩町にある投票日の当日に年齢満20歳以上の永住外国人であつて、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者のうち、委員会に登録の申請を文書で行つた者。

2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者の在留資格をもつて在留する者。

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者。

(住民投票資格者名簿)

第6条 委員会は、住民投票における投票資格者について、斑鳩町が平群町、三郷町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することについての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 委員会は、第4条の規定により行われる投票日に係る告示の日の前日現在において、投票資格を有する者を同日に名簿に登録するものとする。

(投票の方式及び投票用紙)

第7条 住民投票は、1人1票の投票とする。

2 投票資格者は、合併に賛成とするときは投票用紙の賛成欄に、反対とするときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。ただし、点字投票の場合にあつては、当該点字投票をしようとする者は、投票用紙に賛成又は反対の文字を自書するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をさせることができる。

(投票所においての投票)

第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、業務、旅行、疾病等、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者は、同法第48条の2、第49条第1項又は同条第2項の規定の例により、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(開票立会人)

第9条 名簿に登録されている者の中で、開票立会人を申し出ようとする者は、投票日に係る告示の日から、投票日の3日前までに、委員会に申し出ることができるものとする。

2 前項の規定により、申出のあつた者が5人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、5人を超えるときは、申出のあつた者の中から委員会がくじで定めた者5人をもつて開票立会人としなければならない。

3 委員会は、前項の規定によるくじを行うべき場所、日時をあらかじめ告示しなければならない。

4 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は投票日の前日までに3人に達しなくなつたときは委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても3人に達しなくなつたときは開票管理者において、名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。

5 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(無効投票)

第10条 投票(点字投票を除く。)については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を自書しないもの

(6) ○の記号を投票用紙のいずれに記載したかを確認し難いもの

(7) 白紙投票

2 点字投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 賛成又は反対の文字(以下この項において「賛成等の文字」という。)以外の事項を記載したもの

(3) 賛成等の文字のほか、他事を記載したもの

(4) 賛成等の文字を自書しないもの

(5) 賛成等の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの

(6) 白紙投票

(情報の提供)

第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、斑鳩町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。

(投票運動)

第12条 住民投票に関する投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉され、あるいは町民の平穏な生活環境が侵害されるものであつてはならない。

(住民投票の成立)

第13条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。

2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。

(申請等の時期)

第14条 第5条第1項第2号の申請及び第9条第1項の規定による申出は、斑鳩町職員服務規程(昭和55年10月斑鳩町規程第4号)第3条に規定する勤務時間内にしなければならない。ただし、斑鳩町の休日を定める条例(平成元年12月斑鳩町条例第38号)第1条第1項に規定する町の休日にあたる場合を除くものとする。

(投票及び開票)

第15条 前条までに定めるもののほか、投票所、投票立会人、開票所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。

(投票結果の公表等)

第16条 町長は、投票結果が確定したときは、すみやかにこれを告示しなければならない。

(投票結果の尊重)

第17条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(不服申立て)

第18条 この条例に基づく住民投票に関し不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところによる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町の合併についての意思を問う住民投票に関する条例

平成16年6月21日 条例第13号

(平成16年9月29日施行)