○斑鳩町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

平成17年10月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等による低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度に係る助成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 前条に定める事業は、要介護認定被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、利用者負担の軽減を実施する社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する介護保険サービスを利用する際、軽減法人等が軽減対象者の介護保険サービスの利用に伴う利用者負担を軽減する場合に、斑鳩町が当該軽減法人に対して軽減に要した費用の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進及び制度の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 要介護認定被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。ただし、本町が行う介護保険の被保険者に限る。

(2) 市町村民税世帯非課税者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のそれぞれの前年の所得(1月から6月までは前前年の所得)について、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税を課されていない者をいう。

(3) 利用者負担第2段階 市町村民税世帯非課税であつて、合計所得金額(マイナスとなつた合計所得金額については0円と置き換える。)と課税年金収入額の総額が年額80万円以下の者をいう。

(4) 利用者負担第3段階 市町村民税世帯非課税であつて、利用者負担第2段階に該当しない者をいう。

(5) 利用者負担第4段階 市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給していない者及び生活保護を受給していない者で、利用者負担第2段階及び利用者負担第3段階に該当しない者をいう。

(6) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(7) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10%相当の利用者負担額をいう。

(8) 老齢福祉年金受給者 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金法等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有するものをいう。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、要介護認定被保険者等(生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者を除く。ただし、生活保護受給者であつても個室の居住費に係る利用者負担について、又旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であつてもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、それぞれ軽減の対象とする。)で、市町村民税世帯非課税者であつて、次の各号の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 軽減対象者のうち、利用者負担第3段階の者が、ユニット型個室及びユニット型個室的多床室に入る場合は、前項第1号及び第2号の「80万円」を「150万円」とし、「40万円」を「50万円」として適用するものとする。

(助成軽減法人等)

第5条 この要綱により助成を受けることができる法人は、国が定める「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」に基づき、利用者の軽減を行う旨を施設の所在地の都道府県及び市町村長に対し申し出を行つた社会福祉法人等とする。

(助成範囲)

第6条 利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

2 軽減の対象とする費用及び減額割合は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者の利用者負担額については2分の1とし、生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担については全額とする。

3 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費は、本要綱に基づく軽減制度の適用後の利用者負担額に対して、支給を行うものとする。ただし、同条第1項の規定にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービスに係る利用者負担については、軽減の対象としないものとする。

(適用除外)

第7条 前条の規定にかかわらず、斑鳩町訪問介護利用者負担額助成要綱(平成12年7月要綱第19号)に基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者については、前条に規定する訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護に係る利用者負担の軽減を行わない。

(情報提供)

第8条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、当該軽減法人等の所管庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に、適宜、情報提供を行うものとする。

(申請)

第9条 第4条に規定する軽減対象者となろうとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険被保険者証

(2) 同意書

(3) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員についての市町村民税の状況が明らかにできる書類

(4) 預貯金を証明する書類(名義と残高が分かる通帳の写し又は残額証明書等)

(5) 収入状況等申出書

(6) その他、町長が必要と認める書類

(決定及び確認証の交付)

第10条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請者が軽減対象者であるか否かを決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 町長は、申請者を軽減対象者として認めた場合は、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第11条 確認証の有効期限は、申請のあつた日の属する月の1日から、申請のあつた日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月1日から6月30日までに申請があつたものは、申請のあつた日の属する年度の6月30日までとする。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者が、斑鳩町が行う介護保険の被保険者資格を失つたとき、減額措置の要件に該当しなくなつたとき、又は減額確認証の有効期限に至つたときは、遅滞なく、当該確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第13条 軽減対象者は、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護予防支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼したとき、又は軽減法人等の事業者又は施設(以下「軽減事業所等」という。)による介護サービス及び介護予防サービスを受けるときは、事前に確認証を提示しなければならない。

(利用者負担)

第14条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより、軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第15条 偽りその他不正の行為によつてこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、その者から当該軽減額の全部又は一部を軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第16条 軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行つた場合、当該軽減総額から軽減法人等が本来受領すべき利用者負担収入額の1%に相当する金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を助成するものとする。なお、介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を行つた場合、当該軽減総額から当該軽減事業所等が本来受領すべき利用者負担収入額の10%に相当する金額を控除した額を全額助成するものとする。この助成額の算定については、当該軽減事業所等を単位として行うこととする。

(譲渡又は担保の禁止)

第17条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の減免に対する助成に関する要綱の廃止)

2 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の減免に対する助成に関する要綱(平成12年7月斑鳩町要綱第21号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に利用した介護保険サービスに係る社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の減免に対する助成については、なお旧要綱の例による。

(平成18年要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に利用した介護保険サービスに係る社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の減免に対する助成については、なお従前の例による。

(税制改正に伴う特例措置)

3 平成17年度税制改正に伴う高齢者の非課税限度額の廃止の影響により、利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、軽減対象者とし、軽減の実施にあたつては、第3条第1項中「市町村民税世帯非課税者」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」に、第3条第2項中「80万円」とあるのは「190万円」に、「40万円」とあるのは、「50万円」に、第5条第1項中「訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは、「介護福祉サービス、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防短期入所者生活介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であつて、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」に、同条第2項中「4分の1」を「8分の1」に読み替えて行うものとする。

(平成23年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第25号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年要綱第37号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

平成17年10月1日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)