○斑鳩町社会福祉法人等による入所施設食費等実費負担の減免措置に係る事業実施要綱
平成18年3月31日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に伴う食費等の実費負担を行うことにより生活保護の対象となることを防止するため、社会福祉法人又は市町村、都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)が食費等実費負担額を減免した場合に、斑鳩町が当該社会福祉法人等に対して軽減に要した費用の一部を助成することにより、障害福祉サービス等の利用促進を図ることを目的とする。
(措置実施主体)
第2条 食費等実費負担に係る生活保護境界層措置対象者に対する減免措置(以下「食費等減免措置」という。)を実施する法人は、社会福祉法人等とする。
(食費等減免措置対象費用)
第3条 対象となる費用は、次の各号に掲げる施設における食費等実費負担額(特定入所者食費等給付費(以下「補足給付支給額」という。)を除く。)とする。
(1) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者療護施設、身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設(いずれも入所に限る。)
(2) 知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(いずれも入所に限る。)
(食費等減免措置対象額)
第4条 対象額は、前条に規定する食費等減免措置対象費用の全額とする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、第2条に掲げる施設に入所している20歳以上の入所者(以下「施設入所者」という。)のうち、定率負担を0円とし、補足給付支給額を月額36,000円まで支給しても、施設に支払う食費等の実費負担を負担することにより、生活保護の対象となる場合、食費等の実費負担を免除することにより生活保護の対象とならなくなる者とする。ただし、食費等実費負担を0円としても、生活保護の対象となる者については、対象者としない。
2 町長は、定率負担支給又は、補足給付支給に係る生活保護境界層措置対象者である旨の確認を行う際に併せて、社会福祉法人減免制度による食費等実費負担減免措置の対象である旨を確認し、障害福祉サービス受給者証の特記事項欄にその旨を記載するものとする。
(減免実施手続き)
第6条 食費等実費負担を減免する施設は、20歳以上の入所者が生活保護法施行規則第2条に定める生活保護の申請を行う際に、食費等減免申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(生活保護境界層の確認)
第7条 町長は、申請を受埋した場合において、食費等実費負担額が減免されることにより、生活保護の対象でなくなる場合については、生活保護法第24条の規定により町長は、入所者に対し保護をしない旨の通知をしなければならない。
2 町長は、入所者に前項の保護をしない旨の通知をしたときは、障害福祉サービス受給者証の特記事項欄にその旨を記載し、当該保護をしない旨の通知書の写しを入所者が入所する施設へ送付するものとする。
3 入所施設は、前項に定める写しが送付されてきた場合、対象となつた月の初日から食費等の実費負担を0円とする。
(施設の届出)
第8条 入所施設は、当該施設に対象者が1人以上入所したときは、社会福祉法人等減免制度を実施している旨を社会福祉法人等減免措置実施施設届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 補助金所要額調書
(2) 総括表
(3) 本来の食費実費負担額算出表
(4) 減免実績管理表
(5) 実績報告書
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年要綱第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略