○身体障害者福祉法等に基づく障害福祉サービス、施設入所等の措置に関する要綱
平成18年9月29日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害福祉サービス、施設入所等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(措置の範囲)
第2条 町長は、身体障害者福祉法第18条第1項、第3項、知的障害者福祉法第15条の32第1項及び同法第16条第1項第2号並びに児童福祉法第21条の25第1項に規定するものについて、障害福祉サービス、施設入所等の措置をとるものとする。
2 前項の措置に対象となる者は、当該支援(以下「支援」という。)を必要とする者が、やむを得ない事由により、福祉サービス等の支給を受けることが著しく困難であると町長が認める者とする。
(措置の開始)
第3条 町長は、措置の必要性を検討し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス等の供与の要否を決定するものとする。
2 障害福祉サービス、施設入所等の措置を受けようとする者(以下「被措置者」という。)に対する前項の障害福祉サービス等の利用時間、日数及び内容等は、被措置者の身体的状況、世帯の状況等を勘案したうえで決定するものとする。
(障害者総合支援法の利用促進)
第4条 町長は、被措置者について、すみやかに障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等を利用することができるよう努めるものとする。
(関係機関との連携)
第5条 町長は、第2条に規定する措置をとるときは、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所及びこども家庭相談センター等の関係機関並びに民生委員等との連携を密にすることに努めるものとする。
2 町長は、障害福祉サービスを社会福祉協議会又は社会福祉法人、その他サービス提供事業者(以下「支援事業者」という。)に委託する場合、当該支援事業者との連携調整を十分に行うものとする。
(措置の解除)
第6条 町長は、被措置者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等を利用できるようになつたとき又はその他町長が措置をとる必要がなくなつたと認めるときは、措置を解除する。
(支弁)
第9条 町長は、措置に要する費用を支援事業者に支弁する。
(障害福祉サービス、施設入所に係る費用の徴収)
第10条 町長は、支援事業者に措置に要する費用を支弁したときは、当該措置に係る者又はその扶養義務者から負担能力に応じ障害福祉サービス、施設入所等の措置に関する費用の全部又は一部(障障発第1117002号に基づく)を徴収することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(身体障害者福祉法等に基づく居宅介護、施設入所等の措置に関する要綱の廃止)
2 身体障害者福祉法等に基づく居宅介護、施設入所等の措置に関する要綱(平成15年9月斑鳩町要綱第16号)は廃止する。
付則(平成25年要綱第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略