○斑鳩町公共物等有料広告掲載取扱要綱
平成19年3月20日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町(以下「町」という。)の公共物等に有料広告(以下「広告」という。)を掲載することにより新たな財政収入を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告の掲載ができる公共物等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町長が広告を掲載することが適当でないと認めるときは、広告の掲載をしないことができる。
(1) 町が発行する刊行物及び印刷物
(2) インターネット上の町ホームページ
(3) 町の構築物
(4) 町長が、その他広告掲載が可能と認めるもの
(広告掲載に関する基本的な考え方)
第3条 掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため広告内容及び表現は、公共物等に掲載する広告にふさわしい信用性と信頼性をもつものに限る。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及び品位並びに景観等を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの又はこれに類するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
(広告掲載の順位)
第4条 広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)からの広告掲載希望が同一の公共物等について複数ある場合、掲載する広告の順位は、次のとおりとする。この場合において、同一の広告掲載位置に同順位の者から2以上の掲載希望があるときは、抽選により決定する。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類する者に係る広告
(2) 私企業のうち、町内に事業所等を有する者に係る広告
(3) 私企業のうち、前号に該当しない者に係る広告
(4) その他掲載する広告として適当であると認める者の広告
(広告掲載の申込み)
第5条 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、斑鳩町有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項による申込みがあつたときは、町長は必要に応じて申込者の業務内容等がわかる書類等の提示を求めることができる。
(広告掲載審査会)
第6条 町長は、前条の申込みに係る広告掲載の適否等を決定するため、広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置き、意見を聴くものとする。
2 審査会は、会長、副会長、委員をもつて組織する。
3 会長には副町長を、副会長には教育長を、委員には斑鳩町職員の職の設置に関する規則(昭和48年6月斑鳩町規則第6号)第3条第1号及び第2号に定める部長及び次長を充てるものとする。
4 審査会の庶務は、総務課において処理する。
5 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
6 審査会の会議は、会長が招集し、議事は出席者の過半数で決定する。
(審査会の所掌事項)
第7条 審査会は、次の各号について審議する。
(1) 第3条に基づく、広告掲載の適否に関すること。
(2) 第10条に規定する広告掲載取扱基準の策定に関すること。
(3) その他、町長が必要と認めた事項に関すること。
2 審査会は、前項の審議の結果について速やかに町長に具申するものとする。
(広告主の責任)
第9条 広告の内容に関する一切の責任は、当該広告掲載の申込者が負うものとする。
2 町長に提出した版下原稿等は、町に帰属するものとする。
(広告掲載取扱基準)
第10条 広告を掲載しようとする公共物等を所管する部署(以下「所管部署」という。)は、次の各号に係る項目を規定した有料広告掲載取扱基準を定めなければならない。
(1) 広告の掲載位置
(2) 広告の規格
(3) 広告掲載希望者の募集方法
(4) 広告掲載の申込み方法
(5) 広告の掲載料及び納付方法
(6) 広告の掲載期間
(7) 広告掲載の取消し
(8) その他町長が必要と認める事項
2 所管部署は、前項の基準の定めるところにより、広告掲載に係る事務を処理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 公布の日から平成19年3月31日までの間、第6条中「副町長」とあるのは、「助役」と読み替える。
付則(平成28年要綱第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年要綱第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。