○斑鳩町乳児健康診査実施要綱

平成20年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する乳児健康診査に関し必要な事項を定め、乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 斑鳩町に住所を有する生後3箇月から4箇月までの乳児及び9箇月から10箇月までの乳児とする。

(実施)

第3条 乳児健康診査の実施は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 乳児健康診査は、町が契約する医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(2) 委託医療機関等で受診することが困難な乳児の乳児健康診査は、当該乳児の保護者が選択する医療機関で行うものとする。

(乳児健康診査の内容)

第4条 乳児健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 計測

(3) 発達検査

(4) 診察

(5) 判定

(6) 指導

(受診票及び受診費請求書交付)

第5条 町長は、乳児健康診査を受診する乳児の保護者に対し、乳児健康診査受診票(様式第1号及び様式第2号。以下「受診票」という。)を交付する。ただし、委託医療機関等以外で受診する乳児の保護者(以下「乳児の保護者」という。)に対しては、受診票に加え、乳児健康診査受診費請求書(様式第3号。以下「受診費請求書」という。)を交付するものとする。

(乳児健康診査の受診)

第6条 乳児健康診査の受診は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 乳児健康診査の受診の期間は、生後3箇月から4箇月までの間及び9箇月から10箇月までの間とし、それぞれの期間につき1回とする。ただし、やむをえない事情により、当該期間に乳児健康診査を受診することができなかつた乳児であつて、町長が認める者はこの限りではない。

(2) 乳児健康診査を受診しようとする乳児の保護者は、受診票と母子健康手帳を医療機関等に提出して乳児健康診査を受診するものとする。

(費用の請求)

第7条 費用の請求は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委託医療機関等は、第3条第1号に定める乳児健康診査を行つた場合のこれに要した費用の請求は、乳児健康診査請求明細書(様式第4号)に受診票を添付し毎月分をとりまとめ翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(2) 乳児の保護者は、第3条第2号に定める乳児健康診査を行つた場合のこれに要した費用の請求は、受診票と受診費請求書及び医療機関等が発行した領収書を町長に提出するものとする。

(3) 乳児健康診査に要した費用について、委託医療機関等又は乳児の保護者が町長に対して請求することができる金額は、別に定める額を上限とする。

(4) 町長は、委託医療機関等又乳児の保護者から第1号又は第2号の定めるところにより乳児健康診査に要した費用の請求があつたときは、内容を審査し、請求後30日以内に支払うものとする。

(診査費用の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により乳児健康診査を受診した乳児の保護者に対し、町が支払つた診査費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事後指導)

第9条 町長は、乳児健康診査の結果により、必要に応じて、保健師等をもつて訪問等を行い、当該乳児の健康の保持・増進を図るよう指導するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町乳児健康診査実施要綱

平成20年3月31日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)