○西和衛生試験センター組合規約
昭和46年8月16日
奈良県指令地第228号
(組合の名称)
第1条 この組合は、西和衛生試験センター組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する団体)
第2条 組合は、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、河合町及び王寺町(以下「組合町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、財産の取得及び管理並びに西和衛生試験センター(以下「施設」という。)の設置及び維持管理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、上牧町片岡台3丁目3の2に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、次に掲げる区分により選出された者をもつてこれにあてる。
(1) 組合町の議会の議長
(2) 組合町の長(当該組合町の長が組合の管理者又は副管理者である場合を除く。)
2 組合議員の任期は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 前項第1号の区分により選出された者 組合町の議会の議長として在任する期間
(2) 前項第2号の区分により選出された者 組合町の長として在任する期間
3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合町が、直ちにこれを補充しなければならない。
(組合の執行機関)
第6条 組合に管理者及び副管理者それぞれ1人を置く。
2 管理者は、施設所在地の組合町の長をもつてこれにあてる。
3 副管理者は、施設所在地以外の組合町の長のうちから互選する。
第6条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する組合町の会計管理者の職にある者をもつてこれにあてる。
(執行機関の任期)
第7条 管理者及び副管理者の任期は、組合町の長として在任する期間とする。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。
3 監査委員の任期は組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
2 組合の一般職の職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(経費の支弁方法)
第10条 組合の経費は組合町の分担金及びその他の収入をもつてこれにあてる。
(経費の負担区分)
第11条 前条に規定する分坦金の総額は、毎年度組合の議会の議決を経てこれを定めることとし、その負担区分は次の割合による。
均等割 20%
人口割 50%(人口割の基礎となる人口は、組合町の前年度の12月1日現在における住民基本台帳に登録された人口の合計人口による。)
財政割 30%
附則
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和54年奈良県指令地第92号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和61年奈良県指令地第324号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成3年奈良県指令地第 号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成18年奈良県指令市町村第1306号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(組合議員の失職)
2 平成18年3月31日において現に組合議員である者のうち、この規約による改正前の西和衛生試験センター組合規約第5条第1項第2号括弧書に該当する者は、同日をもつて組合議員の職を失う。
附則(平成19年奈良県指令市町村第1007号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、組合町との協議が整つた日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の西和衛生試験センター組合規約第11条の規定は、平成25年度以後の組合町の分担金の額について適用し、平成24年度までの組合町の分担金の額については、なお従前の例による。