○斑鳩町文化財活用センター条例
平成21年12月17日
条例第22号
(設置及び目的)
第1条 国史跡藤ノ木古墳をはじめとする本町の文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に掲げるもの)の調査、研究及び保存を行い、その活用を図ることにより、文化財に対する町民の理解を深めるとともに情報発信の拠点とするため、斑鳩町文化財活用センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称、愛称及び位置)
第2条 センターの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
(名称)斑鳩町文化財活用センター
(愛称)斑鳩文化財センター
(位置)斑鳩町法隆寺西1丁目11番14号
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、教育委員会が規則で定める。
(1) 文化財の調査及び研究を行うこと。
(2) 文化財に関する資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存を行うこと。
(3) 資料を展示し、公開すること。
(4) 文化財に関する知識及び愛護意識の普及啓発を図るため、講座、講演会等を開催すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(職員)
第5条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(観覧料等)
第6条 センターの入館料は無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、センターが主催して特別に展示する資料を観覧しようとする者は、1,000円の範囲内で町長が定める額の観覧料を納付しなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校の就学の始期に達しない者が観覧するとき 免除
(2) 斑鳩町に住所を有する学校教育法第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校に通学する児童又は生徒が観覧するとき 免除
(3) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、特別支援学校又は町内の高等学校の児童又は生徒並びにその引率者が学校行事として観覧するとき 免除
(4) 斑鳩町に住所を有する70歳以上の者が観覧するとき 免除
(5) 障害者手帳を所持しその等級が3級以上、知的障害者で療育手帳を所持又は精神障害者保健福祉手帳を所持しその等級が2級以上の者が観覧するとき 免除
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき 町長が必要と認める減額又は免除
(観覧料の還付)
第8条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第9条 入館者は、センターにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの建物、建物の付属設備、器具、備品等(以下「建物等」という。)又は資料を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 許可なくして展示品の模写、模造、撮影等をすること。
(6) 飲食、喫煙をし、又は火気を使用すること。
(7) 公共の保安、衛生、又は風紀上障害となる行為をすること。
(8) 前各号に定めるもののほか、センターの管理に支障がある行為をすること。
(入館の拒否、退館命令等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者
(2) 前号に掲げる者のほか、センターの管理上の必要な指示に従わない者
(損害の賠償)
第11条 入館者は、その責めに帰すべき事由により、センターの建物、付属設備又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第12条 センターの円滑な運営を図るため、斑鳩町文化財活用センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、7人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月20日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略