○斑鳩町既存木造住宅耐震改修支援事業実施要綱

平成22年3月24日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の被害から町民の生命及び財産を守り、もつて災害に強い安全と安心のまちづくりを推進するため、斑鳩町内に存する既存木造住宅について、その所有者等が地震に対する安全性を高めるために行う工事(以下「耐震改修工事等」という。)に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかの方法に基づき地震に対する安全性を評価することをいう。

 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法

 に掲げる方法と同等と認められる耐震診断法

(3) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士をいう。

(4) 耐震シェルター 住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の命を守る機能を有する構造物であり、町長が認めたものをいう。

(事業対象建築物)

第3条 事業の対象となる建築物(以下「事業対象建築物」という。)は、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であつて、地階を除く階数が2以下のものとする。

(事業対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、前条に規定する事業対象建築物の所有者又は所有者の同意を得た者(共有の建築物にあつては、共有者全員の合意による代表者)とする。

(事業対象工事)

第5条 事業の対象となる耐震改修工事等は、次のいずれかに該当する工事とする。ただし、劣化の改善のみを行う耐震改修工事等を除く。

(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事

(2) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、1階の上部構造評点を0.7以上とする耐震改修工事

(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、耐震シェルターを設置する工事

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、事業対象建築物の耐震改修に要する工事費又は耐震シェルターを設置する工事費とする。

(補助金の額)

第7条 事業対象建築物1棟あたりの補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 第5条第1号及び第2号に規定する工事 次表(ア)に掲げる補助対象経費の区分に応じた(イ)に掲げる額

(2) 第5条第3号に規定する工事 耐震シェルター設置工事に係る経費に3分の1を乗じて得た額(10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。)

(ア) 補助対象経費

(イ) 補助金の額

50万円以上60万円未満

20万円

60万円以上150万円未満

左の額に1/3を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)

150万円以上

50万円

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事等(契約を含む。)に着手する前に、既存木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業対象建築物の所有者が確認できる書類(所有者以外の者が申請する場合は所有者の同意書を、共有の場合にあつては申請代表者への共有者の同意書又はこれに代わる書類を添付すること。)

(2) 事業対象建築物の建築時期が確認できる書類

(3) 事業対象建築物の附近見取図及び外観写真

(4) 耐震診断結果報告書の写し

(5) 既存木造住宅耐震改修工事等見積書(第2号様式)及び内訳書

(6) 耐震改修工事設計図書

(7) 建築士が作成した既存木造住宅耐震改修設計内容確認書(第3号様式・耐震シェルター設置工事の場合は不要)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、事業対象建築物1棟につき1回を限度とする。

3 補助金の申請は、事業対象者ごとに、同一年度につき1棟を限度とする。

(交付の決定等)

第9条 町長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、既存木造住宅耐震改修支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、補助の目的を達成させるために必要な条件を付すことができる。

2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、既存木造住宅耐震改修支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、耐震改修工事等に着手したときは、速やかに既存木造住宅耐震改修工事等着手届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更の申請)

第11条 補助決定者は、第8条に規定する交付申請の内容を変更しようとするときは、既存木造住宅耐震改修支援事業補助金変更交付申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、既存木造住宅耐震改修支援事業補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(中止の承認)

第12条 補助決定者は、耐震改修工事等を中止しようとするときは、既存木造住宅耐震改修工事等中止届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(完了の報告)

第13条 補助決定者は、耐震改修工事等完了後、速やかに既存木造住宅耐震改修工事等完了報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、この場合において、町長は必要に応じて現場で検査を行うことができる。

(1) 建築士による既存木造住宅耐震改修工事完了検査確認書(第11号様式・耐震シェルター設置工事の場合は不要)

(2) 既存木造住宅耐震改修工事等精算書(第2号様式)及び内訳書

(3) 耐震改修工事等の着手前、工事中及び完了時の施工写真

(4) 耐震改修工事等の契約書の写し

(5) 耐震改修工事等に要した経費に係る領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条に規定する完了報告を受理し適当と認めたときは、補助金の額を確定し、既存木造住宅耐震改修支援事業補助金交付額確定通知書(第12号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 補助決定者は、前条に規定する補助金の額の確定後、速やかに既存木造住宅耐震改修支援事業補助金交付請求書(第13号様式)を町長に提出し、補助金の支払いを請求するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第16条 町長は、補助決定者が、偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第14号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年要綱第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第71号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町既存木造住宅耐震改修支援事業実施要綱

平成22年3月24日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)