○斑鳩町景観条例施行規則
平成22年12月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び斑鳩町景観条例(平成22年12月斑鳩町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(軽微な変更)
第2条 条例第7条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更
(2) 法第8条第3項の規定により定める景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針の変更
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める変更
(届出書等)
第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(第1号様式)により行うものとする。
2 条例第9条第3項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。
(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図、造成計画図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 法第8条第4項第2号の規定に基づき景観計画に定める基準への適合に関する事項を記載した書類
3 省令第1条第3項に規定する図面の添付の必要がないと認めるときは、条例第10条第1項の規定による事前の助言をした行為に係る省令第1条第1項の届出について、町長が同条第2項に規定する図書の添付の必要がないときとする。
(変更届出書)
第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(第2号様式)により行うものとする。
(適用除外)
第5条 条例第9条第7項第1号の規則で定める建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項前段の規定による許可を受けた建築物とする。
2 条例第9条第7項第4号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第127条第1項の規定による届出に係る復旧又は同法第139条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条各項若しくは第10条各項の規定による公園事業の執行、同法第13条第3項若しくは第14条第3項の規定による許可に係る行為、同法第26条第1項の規定による届出に係る行為、同法第56条第1項の規定による協議に係る行為又は同条第3項の規定による通知に係る行為
(3) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第8条第1項の規定による許可に係る行為又は同条第8項の規定による協議に係る行為
(4) 奈良県立自然公園条例(昭和41年12月奈良県条例第23号)第7条各項の規定による公園事業の執行、同条例第10条第3項の規定による許可に係る行為又は同条例第12条第1項の規定による届出に係る行為
(5) 斑鳩町風致地区条例(平成24年12月斑鳩町条例第19号)第2条第1項の規定による許可に係る行為、同条例第2条第3項の規定による協議に係る行為又は同条例第3条の規定による通知に係る行為
(6) 奈良県自然環境保全条例(昭和49年3月奈良県条例第32号)第23条第4項の規定による許可に係る行為、同条例第25条第1項の規定による届出に係る行為、同条例第33条第1項の規定による協議に係る同条例第23条第4項の行為又は同条例第33条第2項の規定による通知に係る同条例第25条第1項の行為
(7) 奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)第18条第1項の規定による許可に係る行為、同条例第33条第1項の規定による届出に係る行為又は同条例第45条第1項の規定による許可に係る行為
3 条例第9条第7項第5号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(2) 煙突(支枠及び支線があるものについては、これらを含む。)その他これらに類するもの
(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を除く。)
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する遊戯施設
(6) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(7) 自動車車庫の用途に類するもの
(8) 汚物処理場、ごみ焼却場その他処理施設の用途に供するもの
(9) 自動販売機
4 条例第9条第7項第5号の規則で定める規模は、別表の左欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の中欄に掲げる景観計画において定められた区域に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる届出を要しない規模とする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第6条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(第3号様式)により行うものとする。
(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為 省令第1条第2項第1号イからニまで及び条例第9条第6項に規定する図書
(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為 省令第1条第2項第2号イからハまで及び条例第9条第6項に規定する図書
(公表)
第8条 条例第11条第2項の規定による公表は、町長が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあつては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第5号様式)によるものとする。
(行為の着手制限の期限の短縮)
第10条 町長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
(書類の提出部数)
第12条 法、省令、条例又はこの規則により町長に提出する書類の提出部数は、法第16条第1項又は第2項の規定により提出する場合にあつては正本及び副本各1部と、その他の場合にあつては正本1部とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
行為の種類 | 景観計画において定められた区域 | 届出を要しない規模 | ||
法第16条第1項第1号に掲げる行為 | 建築物の新築又は移転 | 重点景観形成区域 | 次のア又はイに掲げる建築物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 一戸建ての住宅(専ら住居の用に供するものに限る。) 建築物の高さ(地盤面からの高さをいう。以下同じ。)が10メートルで、かつ、建築面積が500平方メートルのもの イ アに掲げる建築物以外の建築物 建築物の高さが10メートルで、かつ、建築面積が100平方メートルのもの | |
自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を除く) | 建築物の高さが10メートルで、かつ、建築面積が500平方メートルのもの | |||
建築物の増築又は改築 | 自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を含む) | 次のア又はイに掲げる建築物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 建築物の規模が建築物の新築又は移転に係る届出を要しない規模を超える建築物(当該増築又は改築により建築物の新築又は移転に係る届出を要しない規模を超える建築物を含む。) 行為に係る建築面積の合計が10平方メートルのもの イ アに掲げる建築物以外の建築物 全ての規模 | ||
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を含む) | 次のア又はイに掲げる建築物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 建築物の規模が建築物の新築又は移転に係る届出を要しない規模を超える建築物 行為に係る建築面積の合計が10平方メートルのもの イ アに掲げる建築物以外の建築物 全ての規模 | ||
法第16条第1項第2号に掲げる行為 | 工作物の新設又は移転 | 第5条第3項第1号に掲げる工作物に係るもの | 重点景観形成区域 | 工作物の高さが10メートルのもの |
自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を除く) | 工作物の高さが15メートルのもの | |||
自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を含む) | 工作物の高さが10メートルのもの | |||
自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を含む) | 工作物の高さが10メートルで、かつ、築造面積が500平方メートルのもの | |||
重点景観形成区域 | 建築物の上端から工作物の上端までの高さが5メートル又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートルのもの | |||
自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を除く) | 次のア又はイに掲げる工作物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 第5条第3項第1号に掲げる工作物 建築物の上端から工作物の上端までの高さが5メートル又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが15メートルのもの イ アに掲げる工作物以外の工作物 建築物の上端から工作物の上端までの高さが5メートル又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートルのもの | |||
第5条第3項第9号に掲げる工作物に係るもの | 重点景観形成区域 | 工作物の高さが1.5メートルのもの | ||
自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を除く) | 全ての規模 | |||
工作物の増築又は改築 | 自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を含む) | 次のア又はイに掲げる工作物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 工作物の規模が工作物の新設又は移転に係る届出を要しない規模を超える工作物(当該増築又は改築により工作物の新設又は移転に係る届出を要しない規模を超える工作物を含む。) 行為に係る築造面積の合計が10平方メートルのもの イ アに掲げる工作物以外の工作物 全ての規模 | ||
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を含む) | 次のア又はイに掲げる工作物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 工作物の規模が工作物の新設又は移転に係る届出を要しない規模を超える工作物 行為に係る面積の合計が10平方メートルのもの イ アに掲げる工作物以外の工作物 全ての規模 | ||
法第16条第1項第3号に掲げる行為及び条例第9条第1項第1号に掲げる行為 | 自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を含む) | 行為に係る部分の土地の面積が1,000平方メートルで、かつ、当該行為に伴い生じる擁壁若しくはのり面の高さが2メートル又はその長さが10メートルのもの | ||
条例第9条第1項第2号に掲げる行為 | 自然景観区域 田園景観区域 歴史景観区域 市街地景観区域 (重点景観形成区域を含む) | 行為に係る物件の堆積の高さが2メートルで、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートルのもの |