○斑鳩町予防接種健康被害調査委員会条例

平成23年9月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町が実施した予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、斑鳩町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、8名以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 医療に関する学識経験者

(2) その他町長が必要と認める者

3 町長は、健康被害が発生した場合に委員会を設置し、調査終了後解散する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、調査の結果を文書をもつて町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民生活部健康対策課が所掌する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

斑鳩町予防接種健康被害調査委員会条例

平成23年9月26日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年9月26日 条例第12号
平成27年12月17日 条例第37号
平成30年3月23日 条例第2号