○斑鳩町都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する要綱

平成25年3月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項に規定する都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の許可について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(屋根及び柱又は壁を有するもののほか、これに付属する門又は塀等建築設備を含む。)及び同条第2号に規定する特殊建築物をいう。

(2) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」をいう。

(3) 新築 新たに建築物を造ること等増築、改築及び移転のいずれにも該当しないものをいう。

(4) 増築 一の敷地内にある既存建築物の延べ面積を増加させる行為のうち従前の建築物と規模、構造の著しく異ならない建築物を造ることをいう。

(5) 改築 建築物の全部若しくは一部を除去し、又はこれらの部分が災害等によつて滅失した後引き続き同一敷地内において従前の建築物と用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を造ることをいう。

(6) 移転 同一敷地内の移転をいう。なお、建築物を一の敷地から他の敷地へ移す場合は、新しい敷地での新築又は増築として取り扱う。

(許可を必要とする時期)

第3条 都市計画施設等の区域内で建築基準法第6条の規定による建築確認を受けようとする者は、あらかじめ法第53条第1項の規定による許可を得なければならない。

(許可の基準)

第4条 法第53条第1項の規定による許可の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

(2) 当該建築が、都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして都市計画法施行令第37条の4で定める場合に限る。

(3) 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(審査基準)

第5条 法第53条第1項の規定による許可の審査基準は、次のとおりとする。

(1) 建築物の階数について

階数が3以上の建築物については、基礎を含めて都市計画施設等の区域内での建築物の建築は許可しない。なお、吹き抜け等を有する建築物で建築基準法上は2階建であつても、その高さから考えると3階建とみなせるものについては、許可しない。ただし、有効な土地利用という観点から、都市計画施設等の区域内の部分の階数が2以下で区域外の部分の階数が3以上の建築物については、建築物が全体として一つの効用を有し、構造的にも一体のものであつて、次に掲げる要件に該当するときは許可するものとする。

 都市計画施設等の区域内の部分のみを将来移転し、又は除却することが物理的、経済的に容易であること。

 残余の建築物で機能が発揮できること。

(2) 建築物の高さについて

建築物の高さは、原則として10m以下であること。

(3) 小屋裏物置等について

住宅の小屋裏、天井裏、床下を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)を設ける場合は、小屋裏物置等が階とみなされ階数が3以上となる場合は許可しない。なお、次のからの全てに該当するものについては階とみなさない。

 各階において、その階に出し入れ口がある小屋裏物置等の水平投影面積の合計が、その階の床面積の2分の1未満であること。

 小屋裏物置等の最高の内法高さが、1.4m以下であること。

 小屋裏物置等に専用するはしご等が、固定式のものでないこと。

(4) 法第54条第3号ロの「その他これらに類する構造」について

法第54条第3号ロの建築物の主要構造部が「その他これらに類する構造」とは、コンクリートプレハブ造(ピーコン、パルコン等)をいい、鉄筋コンクリート造はこれに含まれない。

(5) 地下構造について

 浄化槽については、FRP製等で容易に除却できるものに限り許可対象とする。

 ガソリンタンク(危険物の貯蔵場)等の移転、除却が困難であるものは、許可しないので区域外に設置すること。

(6) 機械式駐車場について

3層4段以下かつ設置面からの高さが8m以下で屋根がなければ工作物に該当するため、許可を要しない。なお、高さについては、設置面から装置上端部までとし、可動式部分、簡易な部分の高さは含めない。

(申請の手続)

第6条 申請は、許可申請書(第1号様式)次条に規定する図書を添付し、町長に2部提出しなければならない。

(添付必要図書)

第7条 許可申請書には、次の図書を添付しなければならない。

(1) 配置図

縮尺1/500以上の図面に、敷地内における建築物の位置及び敷地に接する道路等の名称、位置、幅員等を記入したものであること。

(2) 断面図

縮尺1/200以上の図面で、当該建築物等の構造を明らかにした2面以上の断面図であること。なお、小屋裏物置等を設ける場合は寸法等を記入するものとし、設けない場合はその旨を記入すること。

(3) その他

 委任状

代理人からの申請の場合は、代理権を証する委任状を添付すること。

 位置図(縮尺1/2500)

方位、道路及び目標となる地物を図示したもので、申請地を赤色で着色したものであること。

 平面図

縮尺1/200以上の図面であること。なお、小屋裏物置等を設ける場合は、出し入れ口がある階に小屋裏物置等の位置を投影したものに寸法等を記入するとともに、小屋裏物置等の面積算定式を記入すること。

 立面図

縮尺1/200以上の2面以上の図面であること。

 第5条第1号ただし書きに該当する建築物にあつては、基礎を含めた断面図、除却後の平面図、断面図及び立面図、ジョイント部の詳細図

 主要構造部がコンクリートプレハブ造(ピーコン、パルコン等)である建築物にあつては、ジョイント部の詳細図

 建築が可能である旨の証明書(農家証明等)

 開発行為の許可書の写し

 その他町長が必要と認める図書

(申請に関する留意事項)

第8条 申請に関する留意事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画事業として施行中の区域内での建築行為については、次の許可を得ること。

 法第65条第1項の許可

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可

(2) 違反建築物の取扱いについて

当該許可に適合しない建築物であると認められた場合、町長は法第81条の規定により違反を是正するため必要な措置をとることを命じることができる。

(許可の変更)

第9条 許可を受けた建築物の構造、規模、用途、配置等を変更しようとする者は、新たに許可申請を行うこと。ただし、建築物が都市計画施設等の区域内の既存建築物と完全に分離され、かつ、区域外に建築する場合又は次条に定める軽微な変更に該当する場合を除く。

(軽微な変更)

第10条 許可を受けた建築物の建築基準法第7条による建築の完了前に行う建築物の変更で、変更後の建築物が第4条及び第5条に適合し、かつ、建築物の構造又は階数の変更を伴わないもので町長が認めた場合(以下「軽微な変更」という。)は、あらためて申請を要しない。

2 軽微な変更は、変更届出書(第3号様式)に許可書の写し、位置図、委任状及び変更後の図面を添付し、町長に2部提出しなければならない。

(許可申請の取下げ)

第11条 許可を受けた後、計画に変更等が生じた場合など、申請を取り下げるときは、取下願書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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第2号様式 削除

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斑鳩町都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する要綱

平成25年3月1日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)