○斑鳩町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年6月14日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を助成することにより、当該難聴児の健全な発達を支援し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「補聴器購入費」とは、別表に定める機種の補聴器を新たに購入又は同表に定める耐用年数が経過した後に更新する経費をいう。

(助成の対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は、別表に定めるとおりとする。

(助成の対象者)

第4条 この要綱により補聴器購入費の助成を受けることができる者は、斑鳩町に住所を有する18歳未満の難聴児であつて、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)又は奈良県知事が別に定める医療機関の医師が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。

(2) 前号に規定する医師が、補聴器の装用により言語の習得等の一定の効果が期待できると判断すること。

(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

2 前項の規定に関わらず、助成対象児又は当該助成対象児の属する世帯の他の世帯員のうち、当該年度(4月から6月までの間にあつては、前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の者がいるときは、助成を行わないものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、補聴器購入費の額と別表に定める基準価格を比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象児又は当該助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号ただし書に規定する医師が助成対象児の聴力検査を実施して交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号様式第3号)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 第4条第2項に規定する市町村民税所得割額の課税額等を証明することができる書類、又は当該課税額等に関して税務当局に報告を求めることについての同意書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する助成金の交付申請があつたときは、調査書(様式第4号)の作成をもつてその内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする

2 町長は、前項の規定により助成金の交付又は不交付を決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 交付決定者(前条の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金の交付決定後、速やかに、補聴器販売業者において補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に当該補聴器の購入に係る領収書を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前号の規定により請求があつたときは、その内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。

(関係帳簿の作成)

第10条 町長は、助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費助成金交付台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(決定の取消等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し又は交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第29号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第80号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

種目

名称

1台当たりの価格(円)

価格に含まれるもの

耐用年数

備考

補聴器の購入・更新

軽度・中等度難聴用ポケット型

41,600

補聴器本体(電池を含む。)

5年

・イヤーモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・助成対象の補聴器であって補聴援助システムの受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイク(充電池を含む。)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。なお、補聴援助システムの電波方式は限定しない。

・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、補聴器1台につき2,000円を加算すること。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900

高度難聴用ポケット型

41,600

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

軟骨伝導補聴器

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注1)基準価格については、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。

(注2)軟骨伝導補聴器は、気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。

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斑鳩町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年6月14日 要綱第40号

(令和5年4月1日施行)