○斑鳩町職員の条件付採用に関する規則

平成26年9月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用期間は、職員の職に任命された日から起算して6月間とする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとする。

(任命権者の措置)

第3条 任命権者は、条件付採用期間中の職員について、免職を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

2 前項の規定により免職となる職員には、任命権者は、免職通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 任命権者は、職員の条件付採用期間について、条件付採用の職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間

(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間

2 任命権者は、前項の規定により条件付採用を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、この限りでない。

(会計年度任用職員の条件付採用)

第5条 会計年度任用職員に対する第2条第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」と、前条第1項の規定の適用については、同項第1号中「6月間」とあるのは、「1月間」と、「90日」とあるのは、「15日」と、同項第2号中「6月以内の期間」とあるのは、「当該職員の任期満了の日までの期間」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

(斑鳩町職員採用規則の一部改正)

3 斑鳩町職員採用規則(平成21年12月斑鳩町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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斑鳩町職員の条件付採用に関する規則

平成26年9月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)