○斑鳩町行政不服審査法施行条例
平成28年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する斑鳩町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもつて組織する。
(委員)
第3条 委員は、法令又は行政等に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る議事に参加することができない。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課が所掌する。
(手数料等)
第9条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける者は、その交付を受ける時に、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
付則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。