○斑鳩町長期継続契約に関する条例施行規則

平成28年12月19日

規則第27号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 複写機、印刷機その他の事務用機器

(2) 電子計算機(ソフトウェア及びプリンターその他の周辺機器を含む。)その他の情報処理機器

(3) 機械、装置又は器具

(4) 車両等

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎その他の施設(これに付随する機械設備等を含む。)の維持管理、運営に関する業務

(2) 給食の調理、洗浄に関する業務

(3) 廃棄物の収集、運搬、処理等に関する業務

(4) 情報処理業務

(5) 前項各号に掲げる物品の借入れに付随する当該物品の保守業務、運用業務

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

斑鳩町長期継続契約に関する条例施行規則

平成28年12月19日 規則第27号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年12月19日 規則第27号