○斑鳩町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町長申立て(第3条―第9条)
第3章 審判請求費用の助成・成年後見人等に対する報酬の助成(第10条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)について、民法(明治29年法律第89号)で規定する成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者の意思決定の尊重と権利の擁護を行うことにより、自らが希望する自立した日常生活が営むことのできる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 この要綱により、町が行う支援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく町長による成年後見、保佐及び補助等の開始審判の請求(以下「町長申立て」という。)に関する支援
(2) 要支援者本人が行つた成年後見、保佐及び補助等の開始等の審判の請求(以下「開始審判の請求」という。)に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書作成料、鑑定費用等(以下「審判請求費用」という。)に関する費用の助成
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬の費用(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)の助成
第2章 町長申立て
(町長申立ての対象者)
第3条 町長申立ての支援を受けることのできる者は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 斑鳩町に住所を有する要支援者又は次の各号のいずれかに該当する要支援者。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設の入所者で斑鳩町以外の市町村の介護保険の被保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「障害者総合支援法」という。)第19条に規定する介護給付等の支給において、斑鳩町以外の市町村が支給決定を行つている者は除く。
ア 介護保険法第13条に規定する住所地特例対象施設の入所者で斑鳩町の介護保険の被保険者
イ 障害者総合支援法第19条に規定する介護給付等の支給において、斑鳩町が支給決定を行つている者
(2) 福祉サービス等の利用等の観点から、成年後見制度の利用が有用とされる者
(3) 要支援者に配偶者若しくは二親等内の親族がいない者又は三親等及び四親等の親族による開始審判の請求が困難と認められる者
2 前項第1号に該当しない場合であつても、町長が特に必要と認める場合は町長申立ての対象者とすることができる。
(町長申立ての対象となる開始審判の種類)
第4条 町長申立ての対象となる開始審判の種類は次の各号に掲げるものとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条関係)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項関係)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項関係)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項関係)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項関係)
(町長申立ての要請)
第5条 町長申立てによる審判請求を要請する者は、町長申立てに関する申出書兼承諾書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 要支援者本人に代わり町長申立てによる審判請求を要請できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 民生委員
(2) 要支援者の日常生活の援助者
(3) 前各号に掲げる者のほか町長が特に認めた者
(要支援者及び親族等の調査)
第6条 町長は、町長申立てを行う前に、要支援者の身体及び精神の状況、親族、資産や収入の状況、後見登記等の必要な調査を行うものとする。
2 前項の結果、要支援者に開始審判の請求を行うことができる親族が確認された時は、当該親族に対して、開始審判の請求の必要性を説明し、親族による開始審判の請求を促すものとする。ただし、親族が開始審判の請求をする意思がないことを書面より申し立てた場合、虐待等により要支援者が親族との関わりを拒絶している場合又は親族と音信普通の状況になる場合などはこの限りでない。
3 町長は、町長申立てをしようとするときは、要支援者に対し、指定する医師への受診を促し、精神状態等の診察を依頼するものとする。なお、診断は、家庭裁判所の指定する診断書に基づき診断を行うものとする。
(町長申立ての手続き)
第7条 町長は、町長申立てを行う必要性の可否について、前条による調査の結果を総合的に勘案して、判断するものとする。
2 町長申立てにかかる手続きや予納するべき金額等は、町長申立てを行う家庭裁判所の定めるところによる。
(町長申立てに要した費用の負担)
第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、町長申立てに必要な収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書作成料、鑑定費用等を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である者
(2) 当該求償費用を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者
(3) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、当該求償費用を負担することが困難であると認められる者
2 町長は、前条の規定により負担した町長申立てに要した費用について、家事事件手続法第28条第2項及び第29条第1項の規定による手続き費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)を申し立てるものとする。
3 町長は、家庭裁判所から費用負担命令があつたときは、選任された成年後見人等に対して、町長申立てに要した費用を求償するものとする。
第3章 審判請求費用の助成・成年後見人等に対する報酬の助成
(1) 生活保護法に規定する被保護者である者
(2) 審判請求費用を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者
(3) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、審判請求費用を負担することが困難であると認められる者
(1) 生活保護法に規定する被保護者である者
(2) 成年後見人等に対する報酬を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者
(3) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、成年後見人等に対する報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者
(審判請求費用の助成金)
第12条 審査請求費用の助成の額は、開始審判の請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書作成料、鑑定費用とする。
(成年後見人等に対する報酬の助成金)
第13条 成年後見人等に対する報酬助成の額は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、在宅で生活している場合は月額28,000円を上限額とし、入所施設等に入所している場合は月額18,000円を上限額とする。ただし、同一月に在宅生活と施設入所が混在している場合は月額28,000円を上限額とする。
2 成年後見人に対する報酬の助成期間は、家庭裁判所の報酬付与の審判により決定された期間とする。
(報酬等の助成の申請)
第14条 審判請求費用の助成及び成年後見人等に対する報酬の助成(以下「報酬等の助成」という。)を受けようとする成年被後見人又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあつては代理権を付与された者に限る。)(以下「申請者」という。)は、斑鳩町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 審査請求費用の助成 費用負担審判の決定の日
(2) 成年後見人等に対する報酬の助成 報酬付与の決定の日
2 町長は前項の請求を受けたときは、速やかにその内容を精査し、適当と認めるときは、申請者に助成金を支給するものとする。
(報告義務)
第17条 報酬等の助成の支給の決定を受けた申請者(以下「助成金の支給を受けた者」という。)は、成年被後見人の資産等の状況や生活状況等に変化があつた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(成年後見人等に対する報酬の助成の中止及び返還)
第18条 町長は、成年後見人等に対する報酬の助成金の支給を受けた者について、資産等の状況や生活状況の変化や成年被後見人等の死亡、失踪等により報酬等の助成の要件を満たさなくなつたとき、助成金が目的外に利用されたとき又は、選任された成年後見人等がその資格を有しなくなつたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。
第4章 雑則
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和4年要綱第33号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。