○斑鳩町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項に規定する写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、斑鳩町個人情報保護審査会条例(令和4年12月斑鳩町条例第21号)第2条に規定する斑鳩町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(運用状況の公表)

第5条 町長は、毎年1回、個人情報の保護に関する各実施機関の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(斑鳩町個人情報保護条例の廃止)

2 斑鳩町個人情報保護条例(平成10年6月斑鳩町条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の斑鳩町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の日前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務を受託した者

(3) この条例の施行の日前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町の公の施設の管理を行っていた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条、第13条、第14条、第15条又は第15条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除又は利用中止及び特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。

5 旧条例第22条の規定により町に置かれた斑鳩町個人情報保護審査会の委員に係る同条第8項の規定は、この条例の施行後も、なお従前の例による。

斑鳩町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月20日 条例第20号