○斑鳩町個人情報保護審査会条例
令和4年12月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、斑鳩町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、斑鳩町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び斑鳩町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月斑鳩町条例第6号。以下「議会条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 斑鳩町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月斑鳩町条例第20号)第4条及び議会条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(斑鳩町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)の職員その他の関係者に対して、審査会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課が所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に斑鳩町個人情報の保護に関する法律施行条例付則第2項の規定による廃止前の斑鳩町個人情報保護条例(平成10年6月斑鳩町条例第27号。以下「旧条例」という。)第22条の規定により町に置かれた斑鳩町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱された者とみなされる者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例第22条第4項の規定により委嘱された旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の日前に旧条例第21条の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなす。
付則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。